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実は最強。民間の医療保険よりお得な「障害年金」って何?

怪我や疾病への備えとして民間の医療保険に入っている方は多いと思います。しかし実は、年金を納めていると利用できる「障害年金」の方がはるかに力になってくれるのです。 無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんが、今回はその基本を教えてくれています。

今回のテーマは障害年金です!

皆さんは万が一、怪我病気で働けない事態が生じた場合に備えてどんな保障を付けてますか?多分、民間の医療保険とかは加入されてる方は多いと思います。で、医療保険といっても生命保険に特約として付けてるとか。確かにそれはそれで、対策はされてますが、長期間に渡って働くことが困難な程の療養が必要になった時はどうでしょうか。

それに通常、民間の医療保険って入院中とか手術した時、通院時等に支払われるようなものです。退院して自宅療養になったら、どうでしょうか。払ってくれますか? また、その後もかなりの長期に渡って生活に支障をきたすようになったら…。

民間の医療保険はいつまでも面倒はみてくれません。基本的に何日分までって決まってるはずです。多くの人は民間の保険の広告がわんさか溢れているし、営業マンからどんどんオススメされるからそっちにばっかりに気を取られて、大事な所を見失ってるかもしれません。

そこで、年金の登場です!

皆さん20~60歳までは年金には強制加入です。恐らく大多数の人が、とりあえず年金保険料払っているって認識ではないでしょうか…(^^;;

このメルマガは年金をテーマに書いていますが、おそらく大多数の方が年金は老後に貰うもの、もしくは遺族年金とかの存在は知ってる方は多いかもしれません。

で、今回も同じく年金の話なんですが、病気や怪我で自分が長期間治療が必要になった時に強い味方になってくれるのもまた年金なんです。そう。年金は「保険」だから。まだ、そんなにメルマガでは話してない「障害年金」についてあらためて今回以降はお話ししていこうと思います。

障害年金は民間保険はおろか、社会保障では最強の助けだと僕は思っています。

で、今回はこの障害年金というのがある事をしっかり覚えてて下さいね(^-^)/そして、自分自身が病気や怪我で長期に渡って働いたり、生活が困難な事態ではなくとも、周りの人にそういう方が居たら是非教えてあげて下さい(^-^)まだ多くの人に認知されていないのが障害年金なのです。

さて、この障害年金はどういう時に支給されるんでしょうか。

まず、原則的に病気や怪我で初めて病院にかかった日(初診日と言います)から1年6ヶ月が経過した日、またはそれまでに※治った日以降障害年金を請求する事ができます。この1年6ヶ月経った日や、それまでに治った日を「障害認定日」と言います。この認定日に一定の障害状態である必要があります(下記に続きます)。

ちなみに、この1年6ヶ月とか、治る日を待つまでもなく、障害認定日とされる特例があります。例えば、人工透析し始めて3ヶ月経ったとか、人工肛門を造設した場合は造設した日から6ヶ月とか、心臓ペースメーカーを装着したらその日が障害認定日になったり等(他にもあります)。

※治ったというのは、単に病気や怪我が治ったという意味ではなく、もうこれ以上治療の効果は期待できないという意味です。例えば手や足等を失った場合、いくら治療しても再生させれないですよね。

障害年金を請求するにはまず必ず初診日をハッキリさせる事が最も重要になります。最初にかかった病院で誤診されて、次の病院で診断が確定したとしても、誤診した病院が初診日になります。

なぜ、初診日がそんなに大事なのかというと、初診日前の年金保険料の納付状況を見て、その納付状況が一定以上満たして(保険料納付要件と言います)いないと、障害年金を請求する事が出来ないんです。

また、初診日が国民年金加入中(自営業やフリーターの人等)だったのか厚生年金加入中(サラリーマン等)だったのかで大きく年金額が異なるので、初診日に加入していた年金制度を確定させるためにも最重要なのです。

初診日が国民年金加入中にあるまたは、60~65歳の人で厚生年金に加入してない人ならば障害基礎年金(1~2級のみ)。初診日が厚生年金加入中なら、障害厚生年金(1~3級)になります。

なお、障害厚生年金1~2級の人は障害基礎年金もセットで付いてきます。障害基礎年金の金額は決まっていて、1級は975100円2級は780100円です。

また、18歳年度末未満の子または、障害状態1~2級の子なら20歳の子が居れば、障害基礎年金に子の加算として、1人につき224500円、3人目以降74800円が付きます。

あと、基本的に一緒に住んでる65歳未満の配偶者が居れば、障害厚生年金に配偶者加給年金224500円が付きます(障害厚生年金3級には付かない)。

話を戻しますが、初診日が第一段階であれば、この保険料納付要件は第二段階です。初診日の「前日」において、初診日の属する月の前々月までに年金保険料を納めなければいけない期間がある場合、その3分の2以上が保険料納付してるかまたは、免除期間でなければいけません。それが満たせないのであれば、初診日の「前日」において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない事が条件です(初診日は65歳未満である事)。まあ、普通はまずは手っ取り早くこの直近1年要件見ます(^^;;

そこでなぜ、「初診日前日において」なんでしょうか?

冒頭でも書いたように、年金は「保険」だから、万が一が起きた後に慌てて保険料を納めて、障害年金貰うという後出しジャンケンみたいな事を防ぐためです。だから、国民年金保険料を未納にするのは避けましょう(^-^)/国民年金未納問題は、老齢の年金よりもむしろ遺族年金とか障害年金の請求の際に重要になってきます。

でも、国民年金保険料が経済的に払えない場合は免除制度が使えますので、市役所でも年金事務所でも構わないので是非手続きしてくださいね!免除が適用されると、過去2年間に未納がある場合は遡って免除になります。で、今仮に免除申請して認められたら、来年6月まで免除になります。

学生さんは学生納付特例という制度を使いましょう(^-^)/未納はダメですよ~

あと、サラリーマンとかは厚生年金に加入して強制的に厚生年金保険料徴収されてるので、未納にはなりません。

厚生年金は別に正社員じゃなきゃ加入できないものではないので、パートやアルバイトの人でも、正社員の1日の労働時間または労働日数が4分の3以上、かつ、正社員の1ヶ月の労働日数の4分の3以上満たしてたら厚生年金に加入できます。というか、会社は加入させないといけません!

もしそのくらい働いてるのに、厚生年金加入させてないのは違法なので、自分は厚生年金加入してるかどうか会社に聞くかまたは給与明細で保険料引かれてるか確かめてみてください(^-^)

厚生年金保険料は労働者だけでなく会社も半分保険料を支払わないといけないので、故意に加入させてない場合もあります。なお、法律上、厚生年金が適用されてない事業所もあるので、会社に勤めてるから必ず厚生年金に入れるわけではありません。

さて、第一段階の初診日と、第二段階の前々月までの保険料納付要件障害認定日を満たしていれば、最終段階の年金請求に入ります!ここで注意して欲しいのは、請求すれば必ずもらえるわけではない事。

障害年金には障害等級というのがあり、請求して審査の結果、1級2級3級に該当する状態に当てはまらないと支給はされません。
ちなみに3級は障害厚生年金だったら貰えます。

→リンクの日本年金機構障害年金ガイドの「障害年金に該当する状態」っていう所を見てみて下さい。

初診日から障害認定日である1年6ヶ月またはそれまでに治った日が経ったら、それから3ヶ月以内の症状(現症)を医師に診断書を書いてもらいます。診断書は病院独自のものではなく、年金事務所に備え付けてる(年金機構のHPからダウンロードしてもいいです)年金専用の診断書を使います。そして、障害基礎年金なら1~2級、障害厚生年金なら1~3級の等級に該当すれば、いよいよ年金の支給の始まりです。

なお、障害年金を請求してから審査が3~6ヶ月はかかりますが(まあ大体は3ヶ月くらいですね)、年金は障害認定日の属する月の翌月以降から発生しますので、3~6ヶ月支払われなかった分は遡って支払われます。その後は偶数月に2ヶ月分ずつ支払われます。

なお受給してる間、1~5年間隔で、診断書の提出を求められ、引き続き障害年金を支給するかを審査します。場合によっては1~5年間隔の診断書は不要で永久に障害年金が支払われる人もいます。

というわけで、障害年金については一度や二度メルマガ書いたところで全っ然足りないので(老齢遺族もそうですが…)、今後も段階的にメルマガ発行していきます(^^;;

今日は、初診日!納付要件!障害等級に該当!この3つを満たす事が障害年金を受け取る要件だと覚えていてください(^-^)/神経症とか一部の病気を除いてほとんどの傷病が障害年金の対象になります。障害年金はこの病気だったら出すよ~とかではなく、「いかに日常生活に支障が出ているのか」が重要視されます。

ここまで読まれて、たぶん皆さん、1年6ヶ月も待たないと障害年金請求出来ないならその間の生活はどうするの? という疑問が生じるかもしれないですが、この間はサラリーマンであれば、健康保険から働けない間、最大1年6ヶ月支払われる傷病手当金という別の社会保障があります。

傷病手当金も年金とも密接に関連するのでコレも今後メルマガで(^-^)/

image by: Shutterstock

 

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