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温泉の「タトゥーお断り」問題で逆に浮き彫りになった日本人差別

元「旅行読売」編集長の飯塚玲児さんが、温泉に関する知識を毎回教えてくれるメルマガ『『温泉失格』著者がホンネを明かす~飯塚玲児の“一湯”両断!』。今回は、先日政府が出した「温泉のタトゥー禁止問題」に対する答弁書に対する話題です。著者の飯塚さんは昨年3月に発表した観光庁の報道発表を紹介した上で、事実上「外国人旅行者のみOK」としていることに異議をとなえています。

刺青入浴拒否は入浴制限規定に該当せず!

過日、2月20日の閣議で、政府は入れ墨をしていることだけを理由として公衆浴場の利用を制限されないとする答弁書を決定した」というニュースが飛び込んできた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170222-OYT1T50012.html

http://buzzap.jp/news/20170222-tattoo-public-bath/

この問題については、僕が手伝っている雑誌『温泉批評』の2014年秋冬号で詳しく取り上げている(僕はこの記事がこの問題を表面化させた火付け役としての役割を担ったと思っている。 ただ、記事を書いたのは僕ではないです。坊主頭と作務衣の風貌のおかげで、僕が書いたと思っている人が多いみたいですが)。 また、このメルマガでも、2015年7月8日配信のvol.7の中で、僕の考えを含めて取り上げている。 ぜひバックナンバーを読んで欲しい。

そもそもの発端は、脳科学者の茂木健一郎氏がツイッターで海外ではタトゥーの人が普通にいるのに日本の入浴お断りはおかしいし差別だ」という内容をつぶやいたこと。 2014年6月にはこうつぶやいた。

「ワールドカップサッカーを見ていると、タトゥーをしている選手なんて、普通にいる。 タトゥー刺青は入浴お断りという不当な差別をしている限り日本の温泉の世界遺産登録は無理だね」。

『温泉批評』の記事ではこうした茂木氏らのツイートなども盛り込み、さらに業界団体や温泉施設などへの取材も行って記事を構成している。

雑誌発売後の業界内の一つの大きな動きとして挙げられるものに、かの星野リゾートがタトゥーを隠すために貼るシールを導入隠せる場合は入浴を認めるという試みを始めたことだ。

また、2015年6月29日には、この問題を受けて観光庁が全国約3700の施設で初めての実態調査に乗り出したという発表があった。 観光庁は結果をもとに、宿泊業界などと相談しながら対応策を検討するといって、久保長官(当時)は「具体的な方針を持ち合わせていないが、まずは実態を把握する」と話していた。

そもそも、旅館業法などでは刺青やタトゥーを入れた人の入浴を断るという具体的な定めもない。 だが、皆さんもご存知の通り、多くの施設でお断りの掲示がされている(本当に断っているかは別だが)のが実態だと思う。

しかし、茂木氏のいう通り、スポーツ選手にもタトゥーを入れている人はたくさんいる。 将来の東京オリンピックなどで日本を訪れたこれらの外国人選手や観光客らが、日本観光の大きな魅力の一つである温泉から閉め出しを食らうということにつながりかねないのは、やはり問題だ。

茂木氏や『温泉批評』の記事でも指摘している通り、「ベッカムやネイマールが温泉にきたら、入浴を断るのか?」ということを考えたとき、断った場合はそれぞれの国の英雄を差別するわけで、国際的な問題になるだろうということは想像に難くない。

今回はこうした問題について、政府が公式な見解として「入れ墨だけで入浴を断ることは法の定める制限理由に該当しない」と発表したわけだ。

これはこれでよかったと個人的には思うのだが、それでも、施設ごとの判断に任せる部分があって、すぐに全国の施設で入浴がOKになるわけではない

少し話を戻して、先の実態調査に関しては、2015年10月21日最終更新の結果発表もされている。 それが以下の通りである。

<アンケート結果の概要>

○ 全国のホテル、旅館約3,800施設に調査表を送付し、約600施設(約15%)から回答。

(1) 入れ墨がある方に対する入浴について

(2) 入れ墨がある方の入浴をお断りする経緯について

さらに、昨年3月16日に、「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行客の入浴に関する対応について」という報道発表を行っている。

HPでは具体的な取り組みとして、以下のように書かれている。

【観光庁より入浴施設への働きかけ】

具体的な対応方法を例示として整理し、業界団体等を通じ各地の入浴施設に周知します。 これらを参考としていただき、今後それぞれの施設における対応改善を促します。

<対応事例>

[1]シール等で入れ墨部分を覆うなど、一定の対応を求める方法 [2]入浴する時間帯を工夫する方法 [3]貸切風呂等を案内する方法

(詳細資料「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと対応事例」もリンクされている)

【観光庁より外国人旅行社への働きかけ】

JNTOや各旅行会社のHP、パンフレット等様々なチャンネルを通じて、以下の情報提供をしていきます。

その上で、今年3月16日には田村観光庁長官が会見で次のように語っている。

(観光庁HPより転載)

僕がこれらの発表で気になるのは、対象が外国人旅行客に限られているという事である。 これでは、例によってまたもや海外に媚を売っている、と見られても仕方ないと思ってしまう。 日本にだってファッションで入れ墨を入れている人はいくらでもいるのだから、外国人に限らず、一般的な考え方として、対応を考えて行く必要があると思うわけだ。

一筋縄ではいかない問題なのだろうが、それこそ偏った考え方をせずに、正しい方向性を見出して欲しいものだ。 ちなみに僕自身の意見は、もちろん外国人も日本人も入浴OK、である。

image by:Shutterstock

 

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【著者】 飯塚玲児 【月額】 初月無料!330円(税込) 【発行周期】 毎週水曜日or木曜日配信 発行予定

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