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歩行者に「チリンチリン」が罰金に。自転車で損する改正「道交法」

2015年6月1日の道路交通法の改正により、自転車についても14の行為が危険項目に指定されました。自転車絡みの事故が急増しているのは事実ですが、14項目の中には理解に苦しむものも。そこでMAG2 NEWSでは、メルマガ『ジャンクハンター吉田の疑問だらけの道路交通法』の著者で交通ジャーナリストの吉田武さんに、これらの危険項目が妥当なのか否かについて1つひとつ解説していただきました。

軽車両の自転車はどこまで車両や歩行者と共存できるのか? その1

前回まで高齢ドライバーに対する風当たりの強さを、実際に運転している高齢者の方々から生の声として急遽お伺い立てお届けしてきましたが、今回より、MAG2 NEWS編集部からも是非取り上げて頂きたいとのリクエストもあり、自転車事案に関する道路交通法への疑問等をシリーズとしてフィーチャーしようと思います。

実は昨年4月から軽車両の自転車が自動車やバイク、歩行者とどこまで共存できるのかを下調べしていました。それは自転車乗りのモラル低下が著しいことを吉田自身が1ヶ月で2度も貰い事故を体験してしまい、ルールを守らない自転車乗りが多いと警察からも伺ったことをきっかけに、恐らく終結しないテーマとして、いつか大きく取り上げないといけない時が来たのかなと思っていたタイミングでもありました。

メルマガのネタにするべく、既に警察の方や、トラックやバス、タクシー運転手、毎日のように運転する一般ドライバーに加え、こちらも毎日自転車を運転するサイクリストといった様々な方からお話を伺っていたこともあり、満を持して記事化していきます。

まず、MAG2 NEWS編集部からリクエストのありました事項から解説していきたいと思います。

最近、2015年6月1日に改正された道路交通法の自転車に関する項目が、かなり無理のある内容ではないか? と編集部内で話題になりました。調べた結果、以下のような項目が出てきて大変驚いています。

  1. 自転車に乗って犬の散歩禁止
  2. 歩行者にベルを鳴らすの禁止
  3. スマホ(ながら運転)禁止
  4. 自転車の2台並走禁止
  5. イヤホン・ヘッドホン禁止
  6. 傘さし運転禁止
  7. 夜の無灯火運転禁止
  8. 右側通行禁止
  9. 自転車も飲酒運転禁止
  10. 自転車も一時停止無視禁止
  11. 自転車も一方通行無視禁止
  12. 路側帯・歩道では歩行者が絶対優先
  13. 進路変更時の合図もすること
  14. 児童のヘルメット未着用禁止

飲酒運転禁止やスマホのながら運転、無灯火など納得できるものも多数ありますが、歩行者にベルを鳴らすのは禁止、2台並走禁止、右側通行禁止、一方通行禁止、進路変更時の合図など、ちょっと首を傾げたくなるものが多いと思います。この改正道交法の項目を読んだ吉田さんの見解を教えてください。

まず以下、吉田の個人的見解から。

項目1 自転車に乗って犬の散歩禁止

【道路交通法第71条】
●犬が突然走り出さない保証がないため。
●罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

これは、いまだに犬の散歩を自転車乗りながら=怠けながらの散歩をしているサイクリストは多く見かけます。都心部ではどうか分からないですけど、吉田の自宅のある江戸川区内では警察官の前でも当たり前な顔しながら犬を自転車で並走させ、横に膨らんで走行していることで正直クルマを運転している側からすると邪魔きわまりないです。これは項目6の自転車の2台並走している部分と被りますね。実際歩いている際に正面から犬を連れた自転車が走ってくるとこちらが歩行者なのに大きく避けないといけないのは困ったもんです。

項目2 歩行者にベルを鳴らすの禁止

【道路交通法第54条第2項】
●危険を防止するため止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らすと違反。
●罰則:2万円以下の罰金

これは、ベルを鳴らさなかったら背後から走行して迫っている自転車の存在を歩行者が気づかなくなるのでどう考えても禁止にさせるのはおかしいでしょう。じゃあ、誰に対してベルを鳴らせばいいのかって必ず誰しもがツッコミ入れるはずです。もしくは自転車同士でベルの鳴らし合いして走行エリアを奪い合いでもするんでしょうかね。が、歩道上でベルを歩行者に鳴らすことは細心の注意が必要だと思いますので時と場合によって状況に合わせた形で……という条件にさせないとダメだと思います。それと歩道上でベルを鳴らされた人がサイクリストと喧嘩に発展していることも何度か目撃したことがあります。そう考えるとこの項目は一概に歩行者へのベル鳴らし禁止は条件次第にするべきでしょう。

項目3 スマホ(ながら運転)禁止

【道路交通法第71条】
●罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

これは当然のことです。スマートフォンをいじりながら自転車を操縦している人はクルマの運転手よりも圧倒的に多いです。警察官に口頭注意されている姿は何度か見たことがありますが……ただ、ながら運転しているサイクリストは反省の色もなく、警察官がいなくなったところで再び、ながら運転というか片手運転で首を手にした画面へ傾けながら下方向のよそ見運転をしています。二人乗りを警察官に注意されたものの、見えなくなったら再び二人乗りして自転車で走り去るみたいな感覚なのかもしれませんね。

項目4 自転車の2台並走禁止

【道路交通法第19条】
●罰則:2万円以下の罰金

これは、バイクでも並走は隣同士で接触した際に転倒とかを防止させるためNGにしているという話を昔、警察官から伺ったことがあったので、自転車でも車道走行した時に接触して転倒でもしちゃったら危険。つまり車道ですのでクルマに轢かれることを抑止させないといけないので仕方がないのかと思います。

項目5 イヤホン・ヘッドホン禁止

【道路交通法第71条】
■両耳・片耳に限らず。
■罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
※各都道府県の条例により摘発の判断が異なる。

これは、耳を塞ぐことによってクルマやバイクの存在に気づかず、周囲の音が遮断されることで事故の原因になることを防ぐためこれは重要かと思います。項目5と項目3を併用しているサイクリストが実は一番多いんですけどね。近年ではスマホがポータブルオーディオプレイヤーになってますので、イヤホン付けてのスマホをいじりながら走行は本当に多いです。

項目6 傘さし運転禁止

【道路交通法第71条】
●固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり、積載制限違反に
●罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

これは、東京都は条例で傘差し状態での自転車走行をNGにしているそうですが、関西は大丈夫だとか!? さらに自転車へ傘を取り付けて片手運転しないで雨の中を自転車で走れるようにしても、東京都ではダメとのこと。関西はそれも大丈夫とか!? 羨ましい。

項目7 夜の無灯火運転禁止

【道路交通法第52条】
■罰則:5万円以下の罰金

これは、自転車だけじゃなく、クルマでもバイクでも夜の無灯火は危険なので当たり前かと。特に自転車はペダルや後輪泥除け部分の反射板を外していたら、クルマのライトに反応できないこともありますので、夜の無灯火だとまったく見えなくなり本当に危ないので整備不良車両も違反としてみなしてもらいたいところです。

項目8 右側通行禁止

【道路交通法第17条】
●自動車と同じく左側を走行、自転車道がある場合はそこを走ること
●罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

これは、東京都内は車道全域にブルーの自転車通行帯が敷かれるようになったので、左側走行をする自転車が必然的に増えました。自転車通行帯のおかげで逆走してきた自転車同士が接触して事故になる事案が激減したとも聞きました。ただ、自転車の歩道通行可能な歩道だと左側右側無関係で走れますので知っておいて損はないかと

項目9 自転車も飲酒運転禁止

【道路交通法第65条】
●罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

これは、自転車だって軽車両。当然、お酒飲んで運転するのは危険です。飲酒運転はもっと厳しく取り締まるべきです。飲酒状態で自転車を運転してクルマやバイクと接触して事故を起こしたとしてもサイクリスト側の100%自己責任にするべきだと思います。繁華街ではかなりこの手の飲酒運転サイクリストは多いので徹底的に取り締まらないと減少しませんよ。

項目10 自転車も一時停止無視禁止

【道路交通法第43条】
●罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
※ただし補助標識で「自転車を除く」の表記あればOK

これは、自転車も軽車両ですが車両には違いないので一時停止をしないとクルマやバイクと接触したら死にますよ。一時停止無視の自転車が恐らく日本中で一番多い違反ではないでしょうか。ちなみに一時停止をしないで飛び出してきた自転車との事故事案がバイクとクルマ、双方で1度づつ経験があります。バイクでもクルマでもこちらの車両の横側に一時停止無視して飛び出してぶつかってきて勝手にケガされましたが……日本のおかしな法律のせいで吉田自身に大きな過失が加わり免停になったり反則金を徴収されたりと理不尽な扱いされた経験があるので、自転車の一時停止無視での事故は未就学児以外は自己責任として違反した側の過失にしてもらいたいですね。まぁ、日本はそんなこんなで道路交通法でも弱者救済措置が働く制度がありますので、当たり屋文化が20世紀から今も継続しているわけですね……。一時停止無視して飛び出してきて、車両の真横に自転車ごと突撃されたとしても前方不注意扱いって……法律が古すぎるってばさ。

項目11 自転車も一方通行無視禁止

【道路交通法第8条】
■罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
※ただし補助標識で「自転車を除く」の表記あればOK

これは、一方通行が走行禁止っていうのは理解できない。クルマやバイクならば遠回りしても体力面でカロリーは失わない。しかし、自転車にまでそれを適用するのは理不尽すぎる。実際に警察官から取り締まりされたり警告されている姿を見たことがない。これは本当にムチャクチャだ。

項目12 路側帯・歩道では歩行者が絶対優先

【道路交通法17条】
●基本的に「標識で許可された場所」「運転者が13歳未満・70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合」「交通状況から止むを得ない場合」を除き、歩道を走れない
●罰則:2万円以下の罰金

これは、歩行者が絶対優先は当然。これを守れなかったら自転車を運転する資格はない。

項目13 進路変更時の合図もすること

【道路交通法53条】
●危険な状況以外は原則「右折」「左折」「停止」の手信号をしなければ違反に
●罰則:5万円以下の罰金
※各都道府県により判断が異なる

これは、進路変更時の合図かぁ……これは難しいところ。キチンと後方確認を首を後ろに回して目視するサイクリストのほうが多いと思いますが、気にせず曲がったりする人もまだ存在しています。後方確認を目視したくなければ、自転車の右ハンドル部分にミラーを設置して、後ろを確認するぐらいの姿勢が必要ではないでしょうか。正面から進路変更してくるのは問題なく回避できますけどね……。

項目14 児童のヘルメット未着用禁止

【道路交通法第63条】
●罰則なし

これは、児童のヘルメット未着用が違反というのは自分にも今年5歳になる娘がいるので理解できます。大人になってもマナーあるサイクリストの方はヘルメット着用で自転車乗ってますし、自分のカラダは自分で守るのを実行しているわけですから、転倒時や事故で頭部を守らないといけない。自転車だからとカジュアルに運転するのもいいですが、自分自身が交通法規を守って運転していても、違反車両が接触してきたりと貰い事故も想定するべきです。

と、初回はMAG2 NEWS編集部からの回答をしてみました。

次回からは昨年秋に知り合った巡査部長へ無謀運転している自転車の取り締まり等について様々な質問してきたやりとりを掲載します、お楽しみに!(次回へ続く。本シリーズを毎号確実に読みたい方はご登録ください、初月無料です

image by: Tupungato / Shutterstock.com

ジャンクハンター吉田(吉田武)この著者の記事一覧

私を知る方の多くは「ビデオゲーム関係に強い映画人」なるマスメディア人的イメージが定着してますが、パーキングメーターが59分までならば厳密的に路上駐車が未納状態で可能という事実を2015年に公表したことで環境が一変。以降多くの相談事や取材申請等話を伺いたいとのリクエストが多数来まして、少しでも人助けができるならばと思い、自称・交通ジャーナリストの肩書で有料メルマガへこの度参戦させて頂くことになりました。運転者への有益情報や会員の方々から募った質問を代表して警察へ聞きに行ったり等、お得なネタ盛り沢山!

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