それ、知らない。年金未納の人が被るイタいデメリットとは?

 

例えば、障害年金だったら、その障害年金支給の原因となった傷病で初めて病院に行った日(初診日)の前日までに、年金保険料を納めなければならない期間があるならその3分の2以上、または、直近1年間は保険料を納めてるか保険料免除にしていてね! というわけです。正確には、

ア.初診日の前日において

イ.初診日の属する月の前々月までに、その期間の3分の2か、直近1年間は未納が無いようにしなければならない。

ちなみに、直近1年間というのは平成38年3月31日までの特別措置(65歳未満に限る)。「初診日の前日において…」というのは、初診日という保険事故が起きてから慌てて過去の未納部分を納めて保険料納付要件を満たそうとする行為(つまり後出しジャンケンみたいな事)を認めさせない為。保険だから、誰も予測不能な死亡とか障害が起きる前に自分でリスクに備えていたのかが見られる。

「初診日の属する月の前々月までに…」というのは、国民年金保険料の納付期限が翌月末だから、翌月末を過ぎれば前々月までの保険料納付状況が確定するから。例えば国民誰もが20歳誕生月(仮に8月23日誕生日なら8月分から保険料納付義務が発生)を迎えると年金に強制加入になりますが、40歳になってからの11月5日の時に具合悪くて病院に行って検査の結果後にB型肝炎と診断が下り、慢性化しその後肝硬変に悪化した。

初診日は11月5日。初診日の前日である4日までにおいて、初診日の属する月の前々月である9月までの242ヶ月の間に3分の2以上(割合だと66.6%以上)は保険料納付済か免除でなければならない。つまり、242ヶ月÷3×2=161.333ヶ月以上は年金保険料を納めているか免除期間であれば障害年金を請求できる。

それか初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、これでも障害年金を請求する事ができる。普通は先にこの直近1年間に未納が無いかを見る。このいずれかを満たさないのであれば、障害年金を請求する自体が不可になる。

※注意

20歳前の初診日は、まだ年金保険料納付義務が無い時の保険事故だから保険料納付要件は問われず、20歳以降になったら障害基礎年金を請求する事が出来る。ただし、保険料を納めなくても貰える年金だから一定の所得制限が付いたり、海外に住んだりすると支給されなかったり等の制限が設けられている。

というわけで、この保険料納付要件が設けられてるから、未納にしないでねっていう注意がされているわけです。今日の記事では障害年金を例に取りましたが、遺族年金の場合は障害年金の「初診日」の部分を「死亡日」に変えてもらえれば解釈は同じです。

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