生命保険の掛け金がバカバカしくなる「公的遺族年金」の凄い実力

nenkin20170914
 

今では無料で相談できる「保険ショップ」も数多く、生命保険はより手軽なものになりつつあります。しかし、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、公的年金である「遺族年金」はかなり強力な保険として機能するので、これで足りない部分を民間保険で補う位が適切であると記しています。

生命保険等を考える場合はまず遺族年金がどのくらいの保障をしてくれるのかを把握しておく事が大切

よく、会社勤めをするようになると生命保険の加入が勧められ、なんだか内容がわからないまま何千万何億という保険に加入してないですか? 多分このくらいは要るよね~みたいな漠然とした感覚? 保険の営業マンも出来るだけ高額商品を売りたい。

せっかく、強制加入の公的年金に加入せざるを得ないのに放ったらかしでついつい民間の保険に目が行きがちだと思います。まあ、民間企業は利益を追求しなければならないから、宣伝や営業をバンバン行って保険売らないといけませんもんね(^^;;。

でも、まず民間保険に入る前に公的年金がどのくらいの保障をしてくれるのかという事をちゃんと頭に入れておかなければなりません。そうしないと無駄に民間保険の保険料を支払ってしまう事になります。中でも公的年金の遺族年金は強力な保険です。なので、遺族年金を貰うようになったらどれくらい保障をしてくれるのかを考えてみましょう。というわけで事例(金額は平成29年度価額)。

ア.昭和40年9月13日生まれの夫(今は52歳)

この男性の年金記録。20歳になる昭和60年9月から昭和63年3月まで昼間学生として国民年金には加入せずに31ヶ月任意加入。この期間は未納期間ではなく老齢の年金受給資格に必要な10年以上の期間に含むカラ期間扱い。

カラ期間とは?(まぐまぐニュース参考記事)

※注意

昼間学生が国民年金に強制加入になったのは平成3年4月から。なお、定時制や通信とか夜間学生は任意加入ではなくずっと強制加入だった。専門学校生は昭和61年4月から平成3年3月までが任意加入で加入してなかったならカラ期間になる。

昭和63(1988)年4月から平成16(2004)年7月までの196ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料納付済み。平成16年8月から平成30年1月までの162ヶ月は民間企業で厚生年金に加入。この間の給与と賞与の総額の平均額)平均標準報酬額)は450,000円とします。平成30年2月に厚生年金加入中に急病で亡くなる

イ.昭和49年3月16日生まれの妻(今は43歳)

この妻の年金記録。20歳になる平成6(1994)年3月から平成12(2000)年7月までの77ヶ月は、国民年金保険料全額免除(平成21年3月までの全額免除は税金分の老齢基礎年金の3分の1に反映。4月以降は2分の1)。

平成12年8月に今の夫と婚姻し、平成16年7月までの48ヶ月は国民年金保険料納付済み(夫が妻の分も支払った。国民年金保険料は支払う本人だけでなく配偶者や世帯主も本人分を支払う義務がある。なお、本人の国民年金保険料を代わりに支払ったら社会保険料控除として自分の所得控除に使って所得税や住民税を安くできる)。

夫が平成16年8月に厚生年金に加入した事により、また妻自身も年収130万円未満だった為、夫の扶養に入って国民年金第3号被保険者となって国民年金保険料は支払わないが国民年金保険料納付済み扱い

夫が死亡する平成30年2月の前月である平成30年1月までの162ヶ月が国民年金第3号被保険者だった。平成30年2月から60歳前月の平成46年2月までの193ヶ月は国民年金保険料納付済みとする。また、12歳と10歳と7歳の子あり。

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