老後も働くなら年金をカット。65歳以上を悩ます「年金停止問題」

 

1.昭和27年12月23日生まれの男性(今は64歳で来月65歳になる)

60歳から105万円の老齢厚生年金が支給され(期間は35年とします)、65歳からは68万円の老齢基礎年金が支給される予定。現在は60歳から継続雇用で厚生年金に加入しながら月215,000円(60歳到達時賃金40万の53.7%程に下がった)で働いている。賞与は毎年7月と12月に各30万円。65歳到達月以降は賞与無し。

更に、60歳以降の賃金が60歳到達時賃金の61%未満に落ちてる為に、215,000円×15%(61%未満は最大支給率は15%)=32,250円が高年齢雇用継続給付金として雇用保険から支給されてるものとします(基本的に2ヶ月分ずつ支払われる)。60歳到達時賃金の75%未満に下がると支給対象

※参考

もし、60歳到達時賃金40万円から例えば26万円に下がったら40万円に対して65%になる。この時の高年齢雇用継続給付金の支給率の公式→{(-183×A+13,725円)÷280×100÷A}。

A=65とすると、(-183×65+13,725円)÷280×100÷65=10.05(小数点以下3位を四捨五入)の支給率。よって、26万円×10.05%=26,130円となり、給付金は減額になる。上の式は公式みたいなものです。

で、62歳の妻がいる(現在はパートで厚生年金には加入してない)。妻の年金は過去10年分の第2号老齢厚生年金受給中(国家公務員共済組合から支給)。

さて、夫の現在の在職老齢年金を計算してみます。老齢厚生年金額は月額に直すと87,500円、給与(実際は標準報酬月額)は22万円、直近1年間の賞与総額60万円を月換算すると5万円。

※注意

この人の給与215,000円だと標準報酬月額は22万円となる。下の表に215,000円を当てはめると22万円が標準報酬月額となる。

標準報酬月額表(日本年金機構)

年金停止額を算出。

年金月額87,500円。月給与(標準報酬月額)22万円と直近1年間に貰った賞与総額を月換算した5万円の総額(総報酬月額相当額という)は27万円。

{(総報酬月額相当額27万円+年金月額87,500円)-支給停止開始額28万円}÷2=38,750円(月停止額)。

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