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65歳で年金が3万2千円アップした人に、一体何が起きていたのか?

年金の話題となると当たり前のように登場する「加給年金」と「振替加算」という言葉。「条件を満たせば自分や配偶者の年金が増えるというのは何となくわかるけど、それ以上のことは知らない」という人がほとんどなのではないでしょうか。そんな方のために今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、事例を交えつつわかりやすく解説しています。

65歳になった時に更に年金が月額32,000円ほどアップしたり、配偶者の年金が増えたりする

年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年あれば老齢の年金を貰う権利が発生し、その人の生年月日により年金支給開始年齢が定められています。

しかし、厚生年金期間や共済組合期間、またはその両者合わせて20年以上を満たせば65歳になった時に、65歳未満の生計維持している配偶者がいれば配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金389,800円(内訳は224,300円+特別加算165,600円)が老齢厚生年金に加算される場合があります。

18歳年度末未満の子がいれば子の加給年金224,300円(3人目以降は74,800円)も加算。65歳時点で18歳年度末未満の子の加給年金が付いてる人ってほとんど見た事無いんですけどね。かなり稀。

生計維持というのは簡単に言えば、同居していた配偶者の前年の収入が850万円未満または、前年の所得が655.5万円未満の場合を指します。

生計維持とは何なのか?(参考記事)

なぜ加給年金というのが加算されたりするかというと元々、厚生年金というのは配偶者や子供もひっくるめて面倒を見る年金だったから。あと、亡くなっても遺族厚生年金が支給されますし。加給年金は「社会保障としての年金は世帯を単位に、家族構成に応じて生活を保障するものでなければならない」という考え方により、昭和29年の厚生年金大改正から始まった制度。

本来は加給年金は「配偶者が65歳になるまで~」というものではなかった。例えば夫に一旦加算されたら妻が亡くなったり離婚するまで付くものでした。それに、サラリーマンや公務員の配偶者(主に専業主婦)は昭和61年3月までは国民年金に加入する必要は無くて任意加入だった。しかし、加入してないとすると離婚した時に妻には何の年金も出ない危険があったんですね。あと、障害年金も出ない危険が。

でも、昭和60年改正で妻(主にサラリーマンの専業主婦とか)も国民年金に強制的に加入させて、将来は65歳になれば配偶者である妻自身の名義で基礎年金が受け取れる制度になったので、配偶者加給年金は配偶者が65歳になるまでの家族手当のようなものとよく呼ばれます。つまり、妻が65歳になって自分自身の老齢基礎年金を貰えるまでの繋ぎの年金なんです。

さて、そんな配偶者加給年金を見ていきましょう。

※注意!

この記事では夫に配偶者加給年金が付く場合で書いてますが、妻に変えてもらっても構いません。

1.昭和28年2月16日生まれの男性(2月が65歳誕生月)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

昭和29年4月14日生まれの妻有り(今は63歳)。妻の年金記録は国民年金30年と共済組合期間5年。

この男性の年金記録。20歳になる昭和48年2月から昭和50年3月までの26ヶ月間は昼間大学生だったから、国民年金に強制的に加入する必要はなかったが加入して納めた。昭和50年4月から平成23年8月までは民間企業で厚生年金に加入した。なお、昭和50年4月から平成15年3月までの336ヶ月間の平均標準報酬月額は37万円とします。平成15年4月から平成23年6月までの99ヶ月の平均標準報酬額は52万円とします。

必ず覚えておきたい平均標準報酬月額とか平均標準報酬額とはなんなのか?(参考記事)

平成23年7月から60歳前月の平成25年1月までの19ヶ月は国民年金保険料の退職特例免除で全額免除となった。全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映。60歳以降は何も年金には加入しないものとします。

60歳から老齢厚生年金→37万円÷1,000×7.125×336ヶ月+52万円÷1,000×5.481×99ヶ月=885,780円+282,162円=1,167,942円。

65歳から老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(保険料納付済期間461ヶ月+全額免除期間19ヶ月÷2)=763,876円。

そして、配偶者加給年金389,800円。

65歳時点の年金総額は老齢厚生年金1,167,942円+配偶者加給年金389,800円+老齢基礎年金763,876円=2,321,618円(月額193,468円)。

この金額が妻が65歳になる平成31年4月まで続く。翌月の5月からは配偶者加給年金は消滅して、夫の年金総額は老齢厚生年金1,167,942円+老齢基礎年金763,876円=1,931,818円(月額160,984円)になる。しかし、妻は65歳になって30年分の老齢基礎年金779,300円÷480ヶ月×360ヶ月=584,475円と5年分の共済組合からの老齢厚生年金が支給される。

あと、配偶者加給年金が付いていた夫の妻で昭和41年4月1日以前生まれだから振替加算という加算が妻の生年月日に応じて妻の老齢基礎年金に加算される。この妻なら56,748円(月額4,729円)。これは自動で付く(この記事では妻に付くパターンで書いてますが加算されるのが夫でも構わない)。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

じゃあ、逆に妻が夫より歳上で夫が65歳になった時に既に妻が67歳とかだったらどうなるのか? この場合は配偶者加給年金は付きません。夫の65歳誕生月の翌月からいきなり妻の老齢基礎年金に振替加算が付く事になります。

しかし、夫の65歳誕生日の前日以降になったら戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書を持って振替加算の手続きをしに行く必要がある。一応、夫の誕生月になると振替加算の手続きの勧奨状が来ますが、手続きを忘れてしまう人がいるから注意。

では、今回の例の妻自身に厚生年金期間や共済組合期間が20年以上あった場合はどうなるか? 夫婦お互い、20年以上の厚生年金期間や共済組合期間(または両方合わせて)のある年金がもらえるようになると配偶者加給年金は全額停止されます(配偶者の加給年金が停止されないように自分の年金貰うのを遅らせてもムダ)。

例えば、今回の妻は昭和29年4月14日生まれですが共済組合期間が仮に20年以上あったとします。共済組合からの年金(退職共済年金)が61歳(平成27年5月から既に)から貰えているので、夫に配偶者加給年金が付く余地がありません。まあ、例外はありますがこの記事では省きます。

そして、配偶者自身に厚生年金期間や共済組合期間、または両方で20年以上ある場合は振替加算も付かないです。つまり厚生年金期間や共済組合期間が20年以上ある年金を貰えているならわざわざ配偶者加給年金や振替加算を支給する必要はないという事ですね(笑)。でもギリギリ厚生年金期間とかを19年11ヶ月で抑えたら配偶者加給年金がまるまる夫に支給されるし、振替加算も自分に付く。

※追記

振替加算とは何なのか? 去年秋あたりに大規模な支給漏れで問題になりましたよね。自分が昭和41年4月1日以前生まれで、配偶者に厚生年金期間や共済組合期間、または両方で20年以上ある人は必ず気を付けておきましょう。

振替加算は以下の理由で支給されます。もうこれが全て。

配偶者に加給年金が付いていた場合、自分が65歳になると加給年金の代わりに老齢基礎年金に振替えて加算される年金。振替加算は生年月日が大正15年4月2日生まれ~昭和41年4月1日以前の人にしか付かない

なんでこんな事になっているのか。この経緯としては、昭和61年4月1日の年金大改正が関係します。昭和36年4月1日以降20歳になると厚生年金や共済年金に加入している人以外は原則としてみんな60歳までは国民年金に強制加入する事になりましたが、昭和61年3月31日までのサラリーマンや公務員の配偶者(専業主婦とか)だった場合は国民年金には強制加入ではありませんでした。

しかし、そんな配偶者も昭和61年4月1日を機に国民年金に強制加入となりました(このサラリーマンや公務員の扶養に入ってる配偶者を現在、国民年金第3号被保険者という)。

例えば、振替加算の付かない昭和41年4月2日以降生まれの人なら昭和61年4月1日以降の強制加入時点で20歳になれるから、国民年金に強制加入する60歳までは40年間完璧に国民年金保険料を納める事により、満額の老齢基礎年金(平成29年度価額779,300円)を受ける事が可能な年齢の人達です。

しかしそれより前に生まれた人、例えば昭和25年4月2日生まれの人は20歳になるのは昭和45年4月1日で、仮に20歳からサラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)だと国民年金に加入してもしなくてもよくなりますよね。もし任意加入で国民年金に加入せずに、強制加入となる昭和61年4月1日を迎えるとこの時点で昭和25年4月2日生まれの人は36歳です。つまり国民年金を納める期間は60歳までは24年しかありません。

となると、いきなり昭和61年4月1日に専業主婦(主夫)を強制加入にして国民年金に加入させても40年満額の老齢基礎年金は受け取れないですよね。だから、せめて国民年金に加入していなかった期間の割合分の配偶者加給年金を支給して、低額になった老齢基礎年金を補おうというのが振替加算。

昭和25年4月2日生まれの人なら、振替加算額は配偶者加給年金224,300円×0.360(生年月日に応じた率政令で定めた率)=80,748円(年額)

加給年金額と振替加算額(日本年金機構)

もともとサラリーマンや公務員の専業主婦というのは、世帯で面倒を見る厚生年金や共済年金(共済は昭和61年3月31日までに受給権を獲得できた共済年金には加給年金付かない。加給年金制度が無かった)で家族手当のようなものとして夫に配偶者加給年金を支給して、将来その専業主婦が年金貰わなくてもその配偶者加給年金で妻の扶養負担分をカバーしていたんです。

でも記事の冒頭でも書いたように、国民年金に強制加入してなかったとしたら将来離婚をしたりした時に、その専業主婦だった妻には何にも年金が出ない事態になるから昭和61年4月に強制加入にして、自分名義で将来は国民年金(老齢基礎年金)が受け取れるように制度を変えたんですね。だから、任意加入で国民年金に加入してなかったと仮定したならば期間分に応じた配偶者加給年金を老齢基礎年金に振り替える形で、老齢基礎年金に加算して支給するのが振替加算なのです。

まあ、昭和60年時点で強制加入して納めてた1,800万人と合わせて745万人(国民年金制度が出来た昭和36年4月時点で強制加入1,488万人で任意加入は約220万人だった)くらい任意加入してたから、あんまし必要なかったかもしれないですね^^;。結構みんな積極的に保険料納めていたんですよ。

この不安定要素である任意加入の専業主婦の人達が国民年金財政を支えていたとも言われる。もちろん任意加入していた人も振替加算が生年月日に応じて加算されて、その分高い年金が受け取れます。

なお、配偶者自身に厚生年金期間や共済組合期間、または両方合わせて20年以上の年金がもらえる人は振替加算は付かない。また、離婚分割で厚生年金記録を分けてもらってそれが20年分以上になると振替加算は付かない

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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