最近では定年後も会社に留まって働き続ける人が多いようですが、60歳以降も働いた場合、変更された年金額はいつ反映されるのでしょうか。今回も無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で著者のhirokiさんが、いつものように事例をあげながらわかりやすく解説しています。
年金受給者になった後に働いた分はいつ年金額を変更してもらえるのか(年金の退職時改定)
「年金受給者が働いたら年金はもらえない?真相をプロに聞いた結果」では60歳以降も厚生年金に加入して働くと年金が停止される場合がある在職老齢年金についてお話ししましたが、今日は60歳以降も働いた分はいつ年金額として反映するのかという話です。
年金を貰い始めて、それから厚生年金に加入してるのだから毎月年金はアップしそうな感じですが、そんな事はありません(笑)。毎月そんな事してたらとんでもない事務処理になってしまう。だから退職を迎えた時に年金額を再計算して支払います。それを「年金の退職時改定」と言います。
なお、退職しなくても65歳時点に到達したり、70歳到達時になると自動で年金額を改定します。また、年金額の繰上げをしている人は本来の支給開始年齢に達すると在職中であっても年金額を改定します(特例支給年齢到達時改定という)。ここは先月の有料メルマガのほうでお話しした部分ではあります。
というわけで、今日はその年金の退職時改定について見ていきましょう。
1.昭和30年3月3日生まれの女性(今年63歳になる人)
● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)
18歳年度末の翌月である昭和48年4月からは短期大学に通う。学生だけど20歳までは国民年金には加入しないからまだ国民年金に関しては加入云々は関係ない(厚生年金は20歳未満でも加入できる)。20歳になる昭和50年3月から昭和58年8月までの102ヶ月は国民年金保険料納付済。
昭和58年9月から平成60年1月までの17ヶ月はサラリーマンの妻として専業主婦になった。この期間は国民年金保険料を支払う必要はないですが、支払わないならカラ期間になるだけ。支払わなかったとする。平成60(1985)年2月から60歳到達月の前月である平成27(2015)年2月までの361ヶ月は厚生年金に加入した。
なお、昭和60年2月から平成15年3月までの218ヶ月の平均標準報酬月額(単純に言えば給与の総額を加入期間218ヶ月で割った額)は22万円とします。平成15年4月から平成27年2月までの143ヶ月の平均標準報酬額(単純に言えば給与と賞与の総額を加入期間143ヶ月で割った額)は34万円とします。
しかし、60歳以降も継続して働く事にした。給与(標準報酬月額)は15万円とする。賞与は無し。67歳到達月(平成34年にあたる2022年3月31日)で退職するとする。
さて、まずは60歳時点から貰える老齢厚生年金(報酬比例部分)を算出する。
- 22万円÷1000×7.125×218ヶ月+34万円÷1000×5.481×143ヶ月=341,715円+266,486円=608,201円(月額50,683円)
60歳以降の標準報酬月額は15万円で、年金月額は50,683円だから在職老齢年金による年金停止は無いです。標準報酬月額15万円+年金月額50,683円<28万円だから停止されない。この条件で67歳まで働くとする。
まず、65歳到達時時点(誕生日前日の2020年3月2日)で60歳から65歳まで働いた分の年金額の改定処理(65歳到達時改定)に入る。65歳到達月の前月までの厚生年金期間で再計算に入る。65歳になると再度年金請求書(ハガキタイプのやつ)が来るからそれは必ず出す(繰下げしたい人はちょっと待って! 注意書きを読んでください)。それを出さないと65歳以降の年金が停止(差し止め)されてしまう。また、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される。
※ 65歳時点で増える年金額。
- 更に増加分の老齢厚生年金(報酬比例部分)15万円÷1,000×5.481×60ヶ月=49,329円
- 65歳から支給される経過的加算→1,625円×421ヶ月(全厚生年金期間ですが480ヶ月が上限)-779,300円÷480ヶ月×361ヶ月(20歳から60歳までの厚生年金期間)=684,125円-586,099円=98,026円
- 老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(102ヶ月+361ヶ月)=751,700円
よって65歳時点の年金総額は老齢厚生年金の報酬比例部分(608,201円+増額分49,329円)+経過的加算98,026円+老齢基礎年金751,700円=1,507,256円(月額125,604円)。
で、更に標準報酬月額15万円の条件で65歳到達月である平成32(2020)年3月から67歳到達月の平成34(2022)年3月31日までの25ヶ月働くとする。
在職老齢年金による年金停止は無し。
※ 65歳以降の在職老齢年金。
→老齢厚生年金(報酬比例部分)608,201円+65歳到達時改定による報酬比例の増額分49,329円=657,530円(月額54,794円)だから、54,794円+標準報酬月額15万円<46万円だから年金は停止されない。
この25ヶ月分はいつ年金額に反映するのか。これは退職日から1ヶ月経過した日の属する月に年金額を改定します。つまり、平成34(2022)年4月分からですね。だから平成34(2022)年4月から15万円÷1,000×5.481×25ヶ月=20,554円の報酬比例部分が増える。
また、経過的加算も1,625円×25ヶ月=40,625円増える。だから、67歳到達月の翌月分からの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分608,201円+65歳時改定で増えた報酬比例部分49,329円+退職改定で増えた報酬比例部分20,554円)+(経過的加算98,026円+退職改定で増えた経過的加算40,625円)+老齢基礎年金751,700円=1,568,435円(月額130,702円)となる。
※追記
3月31日に退職しますが、厚生年金資格喪失日は4月1日だから3月分までの厚生年金期間を含める。なお、喪失日である4月1日から4月30日までの間に再度厚生年金の資格を取得(再就職)したら退職改定は行わない。あと、70歳以降は厚生年金には加入出来ないから70歳以降に働いた分は年金額に反映しない(在職老齢年金による停止はかかる場合はある)。
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