後悔先に立たず。年金を受給する目前の自己都合退職に気をつけろ

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最近では60歳以降も仕事を持つことが当たり前の社会になりつつありますが、「退職」されるとしたらその理由と時期には注意を払ったほうがいいようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、意外と知られていない失業手当と年金の関係を、初心者にもわかりやすく解説しています。

年金貰える人が失業手当を貰う場合に気を付けておかなければならない事

65歳の誕生日の前々日までに退職すると、ハローワークに求職の申し込みをする事で失業手当(正式名は基本手当)を申請して受給することができますが、65歳前から受給できる老齢厚生年金(65歳前から貰える老齢厚生年金を特別支給の老齢厚生年金といいますが、記事では老齢厚生年金と略します。いつもの事ですけど…)とは同時に受給することはできません。社会保障の過剰給付になってしまうからです(平成10年4月1日になる前までは同時受給OKの時代もあった)。

60歳以降も継続して働く人が多くなりましたが、退職後の年金の貰い方には注意しておきましょう。離職の日以前2年間の間に12ヶ月以上(自己都合退職や懲戒解雇等以外は離職の日1年間の間に6ヶ月以上)の雇用保険被保険者でないといけないですが、満たしてるものとして話を進めます。

ちなみに遺族年金や障害年金、65歳前に繰上げした老齢基礎年金、65歳以上から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金とは失業手当の同時受給が可能です。ただし、65歳誕生日の前日以降に退職した場合の、ハローワークからの給付は失業手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になります(30日分または50日分)。この高年齢求職者給付金と年金は一緒に貰って構わない。

65歳前々日までに退職したら65歳過ぎようが失業手当が支給されることにはなりますが、失業手当を貰いたいがために65歳到達前に辞めてしまって、退職金が貰えないという事にもなりかねないので退職する場合は会社の就業規則の退職金の支給条件を確認しておいてくださいね^ ^。

というわけで今回はその失業手当と年金の関係を見ていきましょう。では事例。

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