後悔先に立たず。年金を受給する目前の自己都合退職に気をつけろ

 

1.昭和31年2月25日生まれの女性(今月62歳になる人)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)

この人の年齢の場合は60歳から年金がもらえる人ですが、その60歳到達時(平成28年2月24日時点)で老齢の年金を貰うために必要な期間である、年金保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧25年以上(平成29年8月からは10年に短縮されてる)あり、厚生年金期間が1年以上あるものとします。

60歳までの勤務期間は35年だったものとし、60歳から貰っている老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)は80万円(月額66,666円)で、65歳からは合わせて老齢基礎年金681,887円(月額56,824円)とします。老齢基礎年金は779,300円÷480ヶ月×420ヶ月=681,887円で出しています。

さて、継続雇用で60歳以降も働いていたが平成30年5月16日に自己都合で退職することになった。

※注意

この記事では年金の退職改定は省いて話を進めまてます。

退職後はハローワークに求職の申し込みをしに行くつもり。なお、気になる失業手当の額ですが退職前の6ヶ月間の平均賃金は32万円だったものとします。これを日額で表すと10,666円。

失業手当の額→10,666円×45%=4,799円。年額で表すと4,799円×365日=1,751,635円。だから、年金額と失業手当のどちらが有利かは年額で比較するといい(わからなければハローワークや年金事務所で試算してもらうといい)。大抵失業手当のほうが有利ですけどね(笑)。よって、失業手当1,751,635円>老齢厚生年金80万だから失業手当を貰ったほうが得になる。そして老齢厚生年金は課税対象ですが失業手当は非課税

この女性は、平成30年5月27日に求職の申し込みをしに行った。退職までに20年以上勤続してきたから最大150日分の失業手当が貰える。ただし、特に何もなければ離職日の翌日から1年以内に貰い切らないといけない。そして、自己都合退職の場合すぐに失業手当がもらえるわけではない。求職の申し込みをしてから7日間の待期期間というものがあり(平成30年5月27日から起算して平成30年6月2日まで)、更にこの女性は自己都合退職だから待機期間満了の翌日から3か月の給付制限期間というのがある。よって、求職の申し込みから大体4ヶ月は失業手当は受給できない

しかも、求職の申し込みを一旦やってしまうと、その翌月の老齢厚生年金も停止してしまうので全くの無収入状態ができてしまうから危険。失業手当の待期期間や給付制限期間は失業手当が貰えない期間ですが、失業手当を貰ったものとみなされるため、老齢厚生年金も停止されてしまう。失業手当の給付制限期間は平成30年9月2日までとし、それから更に4週間後あたりに失業手当の支給になります。

なお、失業手当の150日分を貰いきるか、離職日の翌日から1年後の平成31(2019)年5月16日の受給満了日のいずれか早いほうが来るまでは年金が停止されてしまう。

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