さて、150日分を正常に貰い切るとする。基本的には28日分ずつ失業手当は支給される(受給するには必ず指定された失業認定日にハローワークに行かなければならない)。給付制限期間3ヶ月と失業手当をその後150日分貰い切るとして、仮に平成31年2月6日の失業認定日をもって貰い切るとする。平成31年2月6日の失業認定日で失業手当を貰い切るとすれば、翌月の3月の年金から年金停止解除。3月分の1か月分の年金66,666円は4月15日支払い。
まあ、普通はやっと年金停止が解除だ! と安心しますが、よく考えてみると給付制限期間の3ヶ月は失業手当も年金も貰ってない期間ですよね。しかも、平成31年2月は6日間分のみ。失業手当を貰えたわけじゃないのに年金も貰えなかったんじゃちょっとあんまりじゃないですかね…。
というわけで、年金停止が解除される時は「事後精算」というのをやります。これは、止めすぎた年金がある場合はその年金を支給しようというものです。
この人は平成31年2月6日で失業手当を貰い切ったから、3月に事後精算処理を行い、最短で4月15日支払い。事後精算→年金停止月数9ヶ月-150日分÷30=4ヶ月の年金が直近の年金停止月に遡って停止解除になって支給される。
「直近の停止月の解除をして支給する」から平成31年2月、平成31年1月、平成30年12月、平成30年11月分の年金を支給となる。よって、事後精算による支給が4月15日に間に合うとすれば、事後精算により停止解除された直近4ヶ月分(66,666円×4ヶ月)の266,664円と3月分の通常の年金66,666円の333,330円が4月15日に支払われることになる。
なお、事後精算の支給が4月15日支給に間に合わなかった場合は5月15日にその事後精算の4か月分(66,666円×4ヶ月=266,664円)を支払う。事後精算の年金は奇数月に支払う事もある。
というわけで、自己都合退職をすると給付制限期間が発生して、失業手当も年金も支給されない無収入の期間が発生してしまうので、退職する際は計画的に!
ところでこの記事では退職時改定による年金額の増額は反映させてません。
※追記
障害年金や遺族年金、繰上げ老齢基礎年金等は失業手当と同時受給が可能。ただし、障害年金2級以上の人は労務不能と医師に診断されている場合が多いので(特に内部疾患とか精神疾患)、求職の申し込みをする時にハローワークで受け付けてもらえない場合が割とあります。
もちろん障害年金と失業手当の同時受給するのは可能なんですが、失業手当は職に就く能力(健康上職に就けて就職の意思もある)があるにもかかわらず職に就けてない人が受給するものなので、求職の申し込みをする時に「労務不能」である状態だと受け付けてくれない場合がある。
つまり障害年金貰ってるから失業手当は受けれません! という問題ではなくて、健康上職に就けないと医師が診断してるのに失業手当を貰うために求職の申し込みをしようとする時にスムーズにはいかないという事。あまり同時受給できるっていう情報を鵜呑みにしてはいけない。
普通は、傷病が回復して職に就ける状態になるまで失業手当の受給期間を延長する事になる(普通は離職日から1年間が期限ですが、ハローワークで最大4年間延長の手続きをする事でその延長の期間内に求職の申し込みをする)。失業手当を貰う場合は医師の傷病証明書にて就労可の証明をしてもらわなければならない。
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