あらゆるメディアでしきりに報道されている、16歳以上の自転車運転者に対する「青切符」制度の導入。これまで曖昧だった軽度違反の扱いが一変し、多くの利用者にとって無視できないルールとなりました。今回の『きっこのメルマガ』では人気ブロガーのきっこさんが、違反対象となる主な行為や反則金等々、その全貌を解説。さらに警察官から「口頭注意」を受けた際の対処法や、切符を切られた運転者が速やかに取るべき行動を紹介しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:今日からチャリも青切符
油断は禁物、口答えは厳禁?新年度からチャリも青切符
2026年4月1日、つまり今日から、16歳以上の自転車の運転者にも、自動車やオートバイのように交通違反による青切符が適用されます。これは「エイプリルフールの嘘」ではなく、本当のことです。
まず「青切符とは何か?」ということですが、交通違反に適用される「赤切符と青切符」とは、サッカーにおける「レッドカードとイエローカード」みたいなものです。重度の違反をした場合は赤切符を切られてサッカーにおける「一発退場」のような厳しい処分となりますが、軽度の違反は青切符を切られて反則金を納めるだけで済むのです。
時系列で解説しますが、もともと自転車は道路交通法の「軽車両」に分類されているのにも関わらず、自動車やオートバイなどのように運転免許証が必要な乗り物ではないため、交通違反をした場合の処罰が曖昧でした。しかし、ここ10~20年、自転車による重大事故が増えて来たため、2023年から自転車に対する道路交通法が厳罰化され、2024年11月からは「飲酒運転」より軽い「酒気帯び運転」も厳罰化されました。
まっすぐに走れないほど酔っていたら、それまでも摘発されることはありましたが、ビールを1本飲んだ程度のほろ酔いで自転車を運転していても、ちゃんと走れていたら摘発されることはほとんどありませんでした。しかし、2024年11月からは、自動車やオートバイにおける「酒気帯び運転」に当たる「ほろ酔い」の状態でも、自転車を運転したら厳しく罰せられることになったのです。
自転車も自動車やオートバイと同じで、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合「飲酒運転」となり、罰則は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金となります。そして、それまではたいてい見逃してくれていたアルコール濃度が0.25ミリグラム以下の「酒気帯び運転」も、3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金となったのです。
これらは刑事事件なので、自転車の運転中に警察官に止められて呼気を計測されてアルコールが検出されたら、その場で現行犯逮捕され、警察署に連行されて留置所に入れられ、書類送検されて裁判という、非常に厄介なことになるのです。その上、初犯でも罰金は平均10~30万円と高額ですし、二度目、三度目などで悪質と判断された場合には実刑となって刑務所行きとなるのです。
あたしのように、ふだん自動車やオートバイなどを利用している人の大半は、お酒を飲んだら絶対に運転などしません。でも、自宅で飲んでいて、ちょっとお酒が足りなくなった、ちょっとオツマミが欲しくなったという時、近くのコンビニまで自転車で行ってしまうことってあるのではないでしょうか。
毎朝、自宅から駅まで自転車で行き、月極で契約している駅前の駐輪場に自転車を停め、そこから電車に乗って会社へ行く。そして、会社が終われば同僚と居酒屋へ行き、ほろ酔い気分で地元の駅まで帰って来て、自転車に乗って自宅へ帰る。こんな生活をして来た多くの人たちは、2024年11月から、これができなくなったのです。
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