遺族厚生年金は、配偶者を亡くした遺族の生活を支える大切な制度です。これまでは発生したら終身で受給できるのが当たり前でしたが、令和10年4月から大きな転換期を迎えます。60歳未満の方が新たに受給する遺族厚生年金は、原則として5年間の有期年金へと変わるのです。今回のメルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者の年金アドバイザーのhirokiさんが、令和10年度から始まる遺族厚生年金の新制度について、その背景や仕組み、金額の変化、廃止される中高齢寡婦加算まで、具体的な事例を交えてわかりやすく解説してくださいます。
遺族厚生年金が終身から5年有期年金へ
令和10年4月1日から新規で遺族厚生年金を受給する事になった60歳未満の人は原則として5年間の有期年金となります。
今までの遺族厚生年金というのは発生したら終身で受給するのが普通でしたが、それが一気に5年の有期年金へと変化することとなりました。
遺族厚生年金というのは元々は女性に有利な年金でした。
どうして有利だったのかというと、昔は男性が外で働いて、女性は家の事をするという役割分担が色濃い時代でした。 特に昭和時代ですね。
で、夫が亡くなると妻の生活は途端に苦しくなってしまうので、遺族年金で終身で保障するという形が一般的でした。
ところが昭和61年から施行された男女雇用機会均等法からは社会進出していく女性が増え、それまで多数派だった専業主婦世帯から共働き世帯へと移り変わっていきました。
共働き世帯が専業主婦世帯を抜いたのは平成6年ごろですが、それ以来働く女性がどんどん増加していく事になりました。
現在では男女共に働いて給料も男女そんなに変わらないようになってきました(といってもまだまだ差がありますが…)。
そうすると男女とも老齢になればそれなりの老齢年金を受給する事ができるようになります。
すると遺族年金の役割が薄れる事になっていきました。
男女共に働くから、どちらかが亡くなっても収入としてはなんとかやっていけると。
よって、遺族厚生年金は配偶者が亡くなってから生活を立て直すまでの期間として、5年の有期年金となったのです。
その5年間で生活を立て直してくださいねという期間。
ただし、誰でもそうなるというわけではなくて60歳未満の人が対象となります。
今現在は遺族厚生年金は終身ではありますが、そうではなかった年代の人がいます。
それは遺族厚生年金を30歳未満から受給できる妻です。
平成19年4月改正により、30歳未満で遺族厚生年金がもらえる妻は5年間の有期年金となりました。
それが60歳未満の人にまで拡大されます。
しかしながら30歳未満の人が対象だった妻がいきなり60歳未満の人まで対象範囲を広げるわけにもいかないので、まずは令和10年4月1日時点で40歳未満の人である1989年4月2日以降生まれの妻(40歳未満の人)からが5年有期年金の対象となります。
20年かけて40歳未満から60歳未満に対象を拡大していきます。
あと、男性の方ですが、男性が遺族厚生年金を受給しようという時はまずは妻死亡時に55歳以上である事が絶対条件でした。 55歳以上であり実際の受給は60歳からとなります。
従来はそういう制度でした。
しかしながら60歳未満で遺族厚生年金が受給できる人は原則として5年間となったので、男性が受給しようという時の「55歳以上である事」というのが無くなりました。
よって、男性も60歳未満であれば例えば40歳くらいからでも5年間の遺族厚生年金を受給できるようになったわけです(令和10年4月1日以降に新規で遺族厚生年金が発生する人は)。








