給付終了後にもらえる死亡加算とは
5年間で給付がなくなるとして、その後は何も給付がなくなってしまうのでしょうか?
実は65歳以降の妻の老齢厚生年金に死亡加算というのが加算されます(5年間の有期年金が終わってから5年間のうちに請求が必要)。
これは離婚分割と同じような制度であり、婚姻期間が平成25年6月から令和10年10月31日までありましたよね。 この間にA夫さんが稼いだ9900万円の記録を最大半分分けてもらいます。
この死亡加算は過去の遺族厚生年金が有期年金だった人に限る。
例えば妻が65歳から老齢厚生年金30万円と、老齢基礎年金60万円の合計90万円を貰うとします。
その老齢厚生年金に死亡加算が新たに加えられます。
・死亡加算(簡易計算)→9900万円÷2×5.481÷1000=271,310円となります。
よって、65歳からの妻の年金総額は老齢厚生年金30万円+死亡加算271,310円+老齢基礎年金60万円=1,171,310円となります。
なお、死亡加算は終身給付となり、途中で再婚などをしても失権しません。
このようにちょっと複雑なのですが、他のケースに関してはまた6月あたりに連続で有料メルマガのほうで出していきます。
※追記 令和10年4月1日前にすでに遺族厚生年金を受給している人は今回の5年年金には該当しません(終身年金)。
また60歳以上で遺族厚生年金が発生する人や、遺族基礎年金が消滅した時に60歳以上だった人は遺族厚生年金は終身年金となります。
image by: Shutterstock.com








