夫が急死したら年金は何年もらえる?令和10年度から激変する遺族厚生年金の新ルールと死亡加算の正体

 

給付終了後にもらえる死亡加算とは

5年間で給付がなくなるとして、その後は何も給付がなくなってしまうのでしょうか?

実は65歳以降の妻の老齢厚生年金に死亡加算というのが加算されます(5年間の有期年金が終わってから5年間のうちに請求が必要)。

これは離婚分割と同じような制度であり、婚姻期間が平成25年6月から令和10年10月31日までありましたよね。 この間にA夫さんが稼いだ9900万円の記録を最大半分分けてもらいます。

この死亡加算は過去の遺族厚生年金が有期年金だった人に限る。

例えば妻が65歳から老齢厚生年金30万円と、老齢基礎年金60万円の合計90万円を貰うとします。

その老齢厚生年金に死亡加算が新たに加えられます。

・死亡加算(簡易計算)→9900万円÷2×5.481÷1000=271,310円となります。

よって、65歳からの妻の年金総額は老齢厚生年金30万円+死亡加算271,310円+老齢基礎年金60万円=1,171,310円となります。

なお、死亡加算は終身給付となり、途中で再婚などをしても失権しません。

このようにちょっと複雑なのですが、他のケースに関してはまた6月あたりに連続で有料メルマガのほうで出していきます。

※追記 令和10年4月1日前にすでに遺族厚生年金を受給している人は今回の5年年金には該当しません(終身年金)。

また60歳以上で遺族厚生年金が発生する人や、遺族基礎年金が消滅した時に60歳以上だった人は遺族厚生年金は終身年金となります。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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