あくまで被害者に寄り添うために定められた「いじめ防止対策推進法」。しかしその運用を巡っては、自治体による「格差」があまりに大きいことも事実のようです。今回のメルマガ『伝説の探偵』では、現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、当サイトでも先日お伝えした「女性教諭による男子児童への不適切指導事件」の続報として、東京都小平市のいじめ第三者委員会による調査の実態を紹介。さらに「自治体ぐるみ」とも言うべき不適切な事実を白日の元に晒しています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:小平市いじめ地獄第二弾~サウザー状態
小平市いじめ地獄第二弾~サウザー状態
前々回、女性教諭が男子小学生の“下半身近く”を20回も執拗にツンツン。裁判資料の「改ざん疑惑」まで浮上した東京・小平市の異常事態をお届けした。
いわゆる、小平、女性教諭、男の子の下半身をツンツンわいせつ事件だ。
【関連】女性教諭が男子小学生の“下半身近く”を20回も執拗にツンツン。裁判資料の「改ざん疑惑」まで浮上した東京・小平市の異常事態
これだけでも、相当ひどいが、私は記事中に、他にも問題があり過ぎるから、第二弾で書くとした。今回はその「小平いじめ地獄事件」の第二弾だ。
小平市のヤバい第三者委員会
さて、ツンツンわいせつ事件の被害保護者に聞くと、重大事態いじめの第三者委員会の相当にヤバい実態が見えてきた。
- 行為が実際にあり、被害児童がそれに苦痛を感じたとしても、行為をした側にいじめの認識がない場合はいじめとして認定できないことがある。
- 重大事態の1号・2号の別は報告書に載せるものではない。
- いじめ事態に対する対処など、調査報告書に記載するものではない。
- 裁判でも判決に至った経緯を示すことはないのと同じで、委員会が判断に至った中身を話すことはない。
- 重大事態調査の対象に教職員の行為は該当しない。
- 進学先市立中学校でのいじめの再発について、調査書になんか書けません。卒業しちゃっているんでしょ。
- 加害児童の行為や責任を明らかにしたいのなら、加害児童に対する訴訟をお勧めする。
- 学校の対応が問題なら、国家賠償訴訟を提起頂くことをお勧めする。
上は、録音ありで後日に発言した事実を証明できる第三者委員会の委員の発言である。
この全てが重大事態いじめのガイドライン(文科省)に違反するものであり、いじめ防止対策推進法の理念に違反する発言であるのだ。
これを有資格者の専門家が被害保護者に発言するのだから、堪ったものではない。
例えば、いじめの定義には故意過失のいずれも問わないのが当然であり、これは民法上の不法行為も同様である。一方で、被害側は加害者が故意なのか過失なのかを知ることはできない(だいたいは故意だが)。後日に、アレは事故だったと言いかねないわけだから、いじめ防止対策推進法の第二条のいじめの定義条文では、被害側が心身の苦痛を感じたらいじめと定義したのだ。
つまり、1.の発言は、もはや専門家の基礎のキがない、どうしようもない発言と判断基準なのだ。同様に、2.以下も全て誤りであることを指摘できるが、もはや話すまでもないレベルなのだ。
この段階で、読者の一部の方はお腹いっぱいになっているかもしれないが、まだまだある。
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