ながらスマホや信号無視は論外。自転車「青切符制度」導入で摘発される“113種類の違反”と気になる反則金額

 

何をやらかせば青切符を切られ反則金をいくら課されるか

さらに言えば、警察官による呼気検査を拒否しても処罰の対象、自転車で来ていることを知った上でお酒を提供したお店も処罰の対象、お酒を飲んだ人に自転車を貸した人も処罰の対象になったのです。その上、これはあたしもサスガに納得できないのですが、自動車やオートバイなどの免許証を持っている人は、こちらも停止処分となるケースもあるのです。

一例を挙げると、自転車の「酒気帯び運転」が厳罰化された直後の2024年11月2日の夜11時過ぎ、長野県内で自転車を運転していた31歳の男性会社員が警察官の職務質問を受け、呼気検査でアルコールが検出されたために現行犯逮捕されました。男性は自宅で350mlの缶ビール1本と焼酎2杯を飲んだあと、近くのコンビニへ食べ物を買いに行くところでした。初犯のため罰金は10万円で済みましたが、驚いたことに自動車の運転免許が30日間の停止処分となったのです。

その理由はと言うと「自転車で酒気帯び運転をするような者は、自動車でも同様のことをする恐れがある」というもの。あたしはこのニュースを知り、思わず「はぁ?」と言ってしまいました。しかし、実際にはもっと厳しく、広島県では同じく自転車の「酒気帯び運転」で逮捕された50代の男性会社員が、自動車の運転免許を6カ月も停止されるという行政処分を受けた例もあるのです。

でも、あたしはこれ、おかしいと思うのです。だって、もともと運転免許を持ってない人には適用されないわけでしょ?自転車の「酒気帯び運転」という同じ違反をしたのに、自動車やオートバイの免許を持ってる人だけが免許停止というプラスアルファの処分が上乗せされ、免許を持ってない人は何もなしって、あまりにも差がありすぎます。

もしも自動車の運転免許を6カ月も停止された人がトラックやタクシーなどのドライバーだったら、この人は半年も仕事ができなくなり、場合によってはこれが原因で仕事をクビになってしまうかもしれないのに、免許を持ってない人は何もなしって、これ、どう見ても「すべての国民の法のもとの平等」を謳った日本国憲法第14条に抵触してるじゃん!

ま、それはそれとして、話を元の車線にチャチャッと戻しますが、厳罰化されたのは「酒気帯び運転」だけでなく、自転車を運転して故意に他の車両などの走行を妨害する「妨害運転(あおり運転)」も赤切符、3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金となりました。しかし、それでも自転車による重大事故はなかなか減少せず、その結果、今回の「青切符の導入」へと進んだようです。つまり、これまでは見逃していた軽度の違反も、今日からは厳しく取り締まって行くというわけです。

…そんなわけで、今日からスタートした自転車の「青切符」ですが、どんな流れなのかというと、自転車の運転中に何らかの交通違反をしてしまい、それを警察官に見られて現行犯で摘発されてしまうと、その場で通称「青切符」と呼ばれる水色の反則金納付書を切られてしまうわけです。でも、期限までに郵便局から反則金を納付すれば、それですべてチャンチャン。刑事手続きは回避できるし前科もつきません。そんな制度が今日からスタートしたわけですが、以下が主な違反とその反則金です。

「携帯電話使用等(ながらスマホ)」12,000円
「信号無視」6000円
「通行区分違反(逆走や歩道通行など)」6,000円
「一時不停止」5,000円
「無灯火運転」5,000円
「傘差し運転・イヤホン使用運転」5,000円
「歩行者妨害(横断歩道など)」5,000円
「合図不履行」5,000円
「遮断踏切立入り」7,000円
「速度超過」6,000円~12,000円
「並進(二人並び走行)」3,000円
「二人乗り(幼児座席除く)」3,000円

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