金メダリストに報奨金4000万、でも半分近くが税金に取られる場合も

 

税金の計算でややこしいのが羽生選手のケースです。

羽生選手は、所属先のANAから行先は自由のファーストクラスのチケットを4往復分もらったそうです。

ヨーロッパなどに行く場合は、ファーストクラスでは200万円以上することもありますので、1千万円近い報償だと言えます。この褒賞も、所属先からもらったものなので、ボーナスと同様に課税されるのですが、問題はその金額です。

このチケットをすぐに(今年中)使えば、今年分の申告の際には金額が確定していますから、その金額をボーナスとして計算すればいいのです。

が、問題はもし今年中に使わなかった場合です。所得の申告というのは、経済的利益を受けた時点ではなく、経済的利益の「権利」を受けた時点で申告しなければなりません。だから、今回のファーストクラスのチケットは、今年分の申告に反映させなければならないのです。しかし、今年使わなければまだ金額が確定されていませんので申告することはできなくなります。こういう場合、そういう課税をするのか、法的には決まっていないはずです。税務署はどう判断するんでしょうかねえ。

 image by: Andrew Makedonski / Shutterstock.com

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