税金の計算でややこしいのが、羽生選手のケースです。
羽生選手は、所属先のANAから行先は自由のファーストクラスのチケットを4往復分もらったそうです。
ヨーロッパなどに行く場合は、ファーストクラスでは200万円以上することもありますので、1千万円近い報償だと言えます。この褒賞も、所属先からもらったものなので、ボーナスと同様に課税されるのですが、問題はその金額です。
このチケットをすぐに(今年中)使えば、今年分の申告の際には金額が確定していますから、その金額をボーナスとして計算すればいいのです。
が、問題はもし今年中に使わなかった場合です。所得の申告というのは、経済的利益を受けた時点ではなく、経済的利益の「権利」を受けた時点で申告しなければなりません。だから、今回のファーストクラスのチケットは、今年分の申告に反映させなければならないのです。しかし、今年使わなければ、まだ金額が確定されていませんので、申告することはできなくなります。こういう場合、そういう課税をするのか、法的には決まっていないはずです。税務署はどう判断するんでしょうかねえ。
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