妻は大丈夫?専業主婦でも年金保険料を納めなくてはいけない理由

 

というわけで事例。

1.昭和28年4月11日生まれの男性(今は65歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)

20歳になる昭和48年4月から昭和50年6月までの27ヶ月間は昼間学生。この部分は国民年金には強制加入ではなく、任意加入だった。保険料は納めなかったがカラ期間にはなる。

昭和50年7月に学生を中退し、海外へ在住することになった。昭和53年8月までの38ヶ月間は海外在住した。なお、この海外在住期間はカラ期間になる。

※参考

昭和61年3月までの海外在住期間は国民年金には加入できずに適用除外だった。昭和61年4月からは海外在住していても、日本国籍があれば国民年金に任意加入できる。ついでですが、60歳から65歳まで国民年金に任意加入できるようになったのもこの昭和61年4月から。

昭和53年9月から民間企業に就職し厚生年金に加入(第二号被保険者と言う。平成27年10月からは第一号厚生年金被保険者ともいう)し、今現在も継続雇用で70歳(2023年4月)まで働くつもり。

厚生年金は最大70歳までは加入できる。厚生年金は平成14年3月までは65歳までの加入だったが、平成14年4月以降は70歳まで延長された。

昭和60年12月に現在の妻と婚姻。

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