妻は大丈夫?専業主婦でも年金保険料を納めなくてはいけない理由

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サラリーマンの妻でパートタイマーの方々が年金保険料を支払わずに年金が貰えるようにするために「130万円の壁」と言って年収額の調整をする話はよく聞きますよね。しかし、実はサラリーマンや公務員の妻がずっと年金保険料を支払わないかというと、そうではなく、働く女性に比べて優遇されているわけではないようです。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で、著者のhirokiさんがその理由について、事例を含めながら詳しく解説しています。

サラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)であればいつまでも年金保険を料納めなくていいわけじゃない

よく、年金保険料を支払わないでも年金が貰えるっていうサラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)を第三号被保険者って言いますが、この第三号被保険者期間は老齢基礎年金に反映します。この第三号被保険者の人は全国に910万人くらいですね。

なお、年収見込み額が130万円以内に抑えるという条件がある。だからよくパートさんやアルバイトさんの中では130万円の壁とか言われる。一昨年くらいからは106万円の壁も新たに出ましたがこの記事では収入に関しては割愛して話を進めます。

第三号被保険者は保険料支払わずとも年金額に反映されるから、特に働く女性からよく批判されますが、別に優遇されてるわけじゃない

さて、よく勘違いされるのは配偶者がサラリーマンや公務員である限りずっと第三号被保険者っていうわけではありません。あくまで、専業主婦(主夫)の人が国民年金の強制被保険者になる20歳到達月から60歳到達月の前月までの480ヶ月の間のみ第三号被保険者になる事ができます

また、今回のような場合も気を付けておく必要があります。

うっかり自分は第三号被保険者だと思ってたら、自分で国民年金保険料を支払わないといけない国民年金第一号被保険者になっていたって事もありますので…。逆にそのまま第三号被保険者記録になっていた第3号不整合記録問題もあり、そういう人は記録が訂正されます。間違った記録で年金貰ってた人も今月から訂正されて年金減額されてる人もいる。

あなたのお宅もヤバいかも。年金の「第3号不整合記録問題」とは(参考記事)

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