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ダブルワークしてる人が労働時間を超えたらどっちの会社が払う?

人手不足が叫ばれる中、副業解禁の動きが進んでいますが、注目したいのがダブルワークで働く人の労働時間。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、ふたつの会社で働く人が法定労働時間を超過した場合についての扱いを、詳しく説明しています。

御社では、兼業・副業に関する準備が出来ていますか?

人手不足が深刻となっています。そんな中、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が出され、副業解禁の動きが見られます。実際に、ダブルワークで働く人も増えてきています。

ただ、ダブルワークを行う場合のワークルールには曖昧なところが多いのが実情です。今回は、ダブルワークを行う場合の労働時間の考え方についてお話します。

1日8時間、1週40時間を超えて働かせる場合には、割増賃金の支払いが必要です。これは、労基法38条で、事業所を異にする場合にも適用されることになっています。
すなわち、ダブルワークの場合であっても、1日8時間1週40時間を超えて働かせた場合には割増賃金の支払いが必要になります。ここで問題となるのが、どちらの会社が割増賃金を支払うのかということ。

この問題、ちょっとややこしいので、いくつかのパターンに分けてお話します。

パターン1:2社の所定労働時間を通算すると、法定労働時間を超えてしまう場合

この場合には、後から働き始めた後から労働契約を締結した会社が割増賃金を支払う義務があります。

たとえば、もともとA社で1日8時間、月~金の週5日勤務の人が、清掃の早朝アルバイトを始めたとします。アルバイトは、1日2時間(AM5:00~7:00)、月・水・土の週3日勤務だとします。

すると、月・水については、A社とアルバイト先の所定労働時間を足すと10時間になるので、2時間の残業が発生します。この残業代は、後から働き始めた(後から労働契約を締結した)アルバイト先が支払うことになります。

では、土曜日の2時間についてはどうでしょう? この日については、A社の週の所定労働時間が40時間なので、40時間を越える労働として、やはりアルバイト先に残業代支払い義務が発生します。

パターン2:2社の所定労働時間を足しても、法定労働時間を超えない場合

この場合には、実際に法定労働時間を超える労働をさせた会社が残業代を支払います

たとえば、A社で1日4時間、B社でも1日4時間の所定労働時間で働いていたとします。業務の都合でA社で5時間働き、その後にB社で4時間働いた場合、1日9時間の労働となるので、1時間の残業が発生します。この残業代を支払うのは、A社となります。

A社で5時間働いた時点では法定労働時間を超えていませんが、B社で4時間働くのを分かっていながら1時間余分に働かせたので、A社が残業代を支払うことになります。

兼業・副業の労働時間を考える上で大前提となるのが、どちらの会社も双方の労働時間を把握しているということ。会社は、ダブルワークを行う従業員の労働時間を、副業先も含めて把握しなければなりません。それだけ、労働時間管理がややこしくなります

また、たとえば、所定労働時間が7時間の従業員がダブルワークを行った場合、今までは7時間を超え8時間までの労働については賃金の割増(2割5部増)は不要でしたが、ダブルワークを行うことで、この1時間についても割増が必要になる場合が出てきます。労働時間管理への負担と割増賃金負担というダブルでの会社負担の増加ということになります。

さらに、労働時間の把握については、労働者の自己申告に頼らざるを得ないところもありますので、残業代(割増分)の不正受給の問題も発生しかねません。

まだまだ、副業・兼業を禁止している企業が多いと思いますが、もし兼業・副業を認める場合には、労働時間の把握・管理についてもしっかり検討すべきでしょう。政府や厚労省が推進しているからといって、安易に乗ってしまうと、後々トラブルに発展しかねません。くれぐれも、「副業解禁」は慎重に行ってください(※ この記事がダブルワーカーに悪用されないことを願います)。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、兼業・副業に関する準備が出来ていますか?」

image by: Shuttetstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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