知らなかったではNG。4月開始の「年休5日を取得させる義務」

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今年4月から年休のうち年5日については、会社が時季を指定し取得させることが義務付けられます。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、この件に関する対象者や年休取得についての注意事項を詳しく解説。知らず知らずのうちに違法になる場合もあるとのことですので、きちんと理解することが必要です。

年休5日付与

いよいよ4月から、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員について、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務となる。まず、このことから取り掛かる会社が多い。はてさて、そろそろ準備は万端にしてほしい時季が来ている。この案件は、ボクも随分慣れてきた…ぞ。


T社社長 「4月までに会社から年休の時季を指定する方法、どうしたら良いのかアドバイスくださいよ」

新米 「まず、知っていただきたいのは、対象者です。年に5日の年休を付与させないといけないのは、全従業員でなくて良いんですよ。年休が10日以上付与されている人だけです」

T社社長 「あ、全員かと思ってました。年10日っていうと…」

新米 「社員さんはもちろんですが、パートさんは、週5日以上の人ですね」

T社社長 「そうか、でも、それだけで良かった…?」

新米 「いえ、後はパートさんのなかでも最初は比例付与で年休の付与日数が少なかった人でも、年々増えて行って、付与年休が10日を超えたときから対象になるんです」

T社社長 「パートさんでも気をつけて管理しないといけないわけだね」

新米 「そうです。一度洗い出しをしてみてはいかがでしょう?」

T社社長 「うん。実はパートさんは今まで年休を与えたことがないんだ。年末には扶養の範囲の調整がはいることがあるけど、年休取得にすると、収入がアップするから欠勤扱いだったしね…」

新米 「そうだったんですか。では、パートさんへのアナウンスは慎重に…ですね」

T社社長 「うーーん、そうだなぁ…」

新米 「そもそも、年休の取得義務への対応としては、会社が時季を指定して年休を取得させることになりますが、自ら5日以上の年休を取得した従業員には会社は時季指定をする必要まではありません

T社社長 「うーーん。でも、好き勝手に取得されると困るんだよなぁ」

新米 「そうなんですね。今回の義務をクリアするには、従業員自らの取得、計画年休のいずれかの方法で従業員に年5日以上の年休を取得させれば、会社として時季を指定して取得させる義務はなくなります。では、やっぱり計画年休を導入しますか」

T社社長 「そうだねー。そっちを教えてもらおうか」

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