あなたの会社は大丈夫?4月から変わった労働関係法をおさらい

 

第2 年次有給休暇の取得

  1. 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は、労働者の意見を聞いた上で基準日から1年以内に5日取得させなければならないこととされました
  2. 有給休暇取得の原則が「労働者からの申し出による」という点は変わらず、労働者からの申し出または計画的付与により取得した年次有給休暇が年5日に満たない場合に取得させることになります
  3. 基準日は、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間となります

そして、使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成しなければならず、上記年次有給休暇のルールに違反した場合には、罰則がありますので、注意が必要です。

この他にも、

労働時間の客観的把握

  • フレックスタイム制の清算期間の変更
  • 勤務間インターバル制度の導入・促進
  • 高度プロフェッショナル制度の創設

などもありますので、会社経営者は要チェックです。

不当解雇の相談も増えています。解雇について、詳しくは、こちら。

不当解雇を弁護士に相談したほうがよい7つの理由
弁護士による不当解雇SOS

弁護士への法律相談は、こちらから(面談相談が原則です)。

弁護士が教える法律ガイド(社会人が知っておくべき法律知識)

今回は、ここまでです。

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【著者】 谷原誠 【発行周期】 不定期

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