働き方改革にともない、この4月から施行された新しい労働関係の制度。すでに対応されている会社が多いと思いますが、今回の無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では著者で現役弁護士の谷原誠さんが、その中でも大きな変更となった労働時間の見直しと年次有給休暇の取得について、確認の意味も込めて解説しています。
4月から労働法変わってます
こんにちは。弁護士の谷原誠です。
働き方改革に伴い、先日、4月1日から労働関係の法律の適用が変更になっている部分がいくつかあります。今回は、そのうち、
- 残業時間の上限
- 年次有給休暇の付与
について確認していきたいと思います。両方とも、2019年4月1日施行したものです。
第1 労働時間の見直し(但し、中小企業への適用は2020年4月1日)
残業代の上限は、原則として、月45時間・年360時間とされました。例外は、「臨時的な特別の事情」があって労使が合意する場合(=特別条項)すが、以下は遵守しなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反した場合には、罰則がありますので、注意が必要です。ただし、以下のように適用が除外される業務があります。
- 自動車運転の業務
- 建設事業
- 医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
- 新技術・新商品等の研究開発業務
※残業代の不払いがある場合、社員は会社に対し残業代請求ができますが、その時効は2年です。
気をつけましょう。詳しくは、こちら。
● 残業代請求を弁護士に相談したほうがよい9つの理由」
● 未払残業代相談SOS
ページ: 1 2