「違法派遣」の労働者を受け入れた会社には、何が課されるのか

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労働者の健康管理を行うために改正された労働安全衛生法ですが、今回その中で、企業側のすべての労働者に対する労働時間の把握が義務化されました。これまでよりもさらに広くなった対象者の範囲といった注意点等が、今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』で紹介・解説されています。

労働時間の状況

働き方改革関連法に基づき、労働安全衛生法も改正された。「健康管理時間」とは、2017年9月8日に厚生労働省が労働政策審議会に諮問した『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱』に盛り込まれた特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)が適用される労働者の健康管理を行うための時間をいう。


E子 「『健康管理時間』というのは、労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間を合計した時間って覚えれば良いわ」

深田GL 「そういうことだな。労働基準法の規定に基づく労働時間管理がなじまない特定高度専門業務・成果型労働制の対象者について過重労働を防止するために導入された考え方ってことだよ」

E子 「高度プロフェッショナル制度で働く人には労働時間という枠の考え方がないから、働く人の健康を保つ新たな時間管理が必要になるのよね」

大塚 「健康管理時間は実際に働いた時間ではなく、休憩時間を含めたより幅広い時間を計る物差しで、国会審議で野党は『実労働時間を把握しなくなるので、過労死しても労災認定されなくなるのでは』と指摘しているわね」

E子 「他にも『労働時間の状況』っていう言葉の定義もおさえないといけないわよ」

大塚 「今までは『実労働時間』の把握が義務付けられていたけれど、今回の法改正以降は、健康管理の観点から、すべての人の労働時間の状況を把握することが企業に義務付けられたってことですよね」

深田GL 「労働安全衛生法による『労働時間の状況』の定義は、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかということで、これを把握するものとされたんだよ」

新米 「言葉の定義がややこしい!」

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