深田GL 「要は、毎日の労働時間が適正に把握されていることが前提でないと記入もできないわけだけど、割増賃金の一部対象外となる管理監督者やみなし労働制が適用される者については、把握すべき労働時間の実態が賃金台帳には記入されていないため、別途の把握が必要になるってことになる」
新米 「今までカウントされていなかった人のカウントもしていかないといけなくなった…。そういうことですよね?」
深田GL 「そう。今回、労働安全衛生法の改正では、健康管理の観点から、管理監督者やみなし労働時間制の適用者を含め、高度プロフェッショナル制度の適用者を除くすべての人の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することが義務化になったってこと」
大塚 「あっ、まだ枠外があった!時間外労働の適用除外となる研究開発の業務従事者もでしたっけ?」
E子 「そうよ。研究開発業務は、医師の面接指導要件も厳しいわ。月に100時間超え者の場合は、申し出なしでも義務化されたのよね。それも罰則付きで…」
新米 「厳しくなりましたねー」
労働時間の状況について
<現状>
- 労働基準法第41条が適用される管理監督者は、時間外・休日労働の適用除外となることより、 労働時間の把握義務の対象外
- 裁量労働制の適用者は、みなし労働時間に基づく管理方法であったため、管理監督者同様に労働時間の把握義務対象外
<改正後>
- 労働時間の状況を客観的に把握し、長時間労働を行った管理監督者、裁量労働制の対象者に対して、医師の面接指導を行うことが必要になった。
● 適正な割増賃金の支払を目的とした指針「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
●(事業主のみなさまへ)労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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