「違法派遣」の労働者を受け入れた会社には、何が課されるのか

 

大塚 「すべての人って言っても、正確な対象者は高度プロフェッショナル対象労働者(高プロ)以外にはなりますけどね」

新米 「それが、さっきからの『健康管理時間』ってことですよね」

大塚 「そう、高度プロフェッショナル対象労働者は、労働状況の把握というレベルでなく、もっと広い健康管理時間を把握することになるってことね」

新米 「今回の安全衛生法改正では、そういう関連性になるってことですね」

E子 「そう、そして、すべての人っていうことから、裁量労働制が適用される人や管理監督者も今回からは労働時間の状況を把握することになるわ」

新米 「裁量労働制に人の労働時間は、統計ミス問題でも国会で指摘されましたね~」

大塚 「みなし労働時間にも上限規制がかかるんですよね」

E子 「そうね。今までは青天井だったけど、36協定の上限規制を考えると、実質は、1日10時間が上限になってしまうわね。11時間にすると、月45時間の時間外を超えてしまうものね」

新米 「11時間から8時間を引いて3時間。3時間が月20日にもなると、45時間どころか60時間にもなってしまいますよねー」

深田GL 「そういえば、働き方改革が入る前の昨年、裁量労働制を利用する会社に一斉に調査が入って、T社さんでは、早々と上限規制に該当するよう、みなし労働時間の削減指導がはいったね」

新米 「そうでしたねー」

E子 「これまで労働時間の把握義務については、労働基準法を根拠に適正な割増賃金の支払を目的とした指針『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』があって、このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制裁量労働制や事業場外労働の適用者は対象外とされていたわね」

大塚 「面接指導のための時間把握をするには、具体的には、客観的な方法その他適切な方法で『労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等』を把握しなければならないとされています」

深田GL 「この労働時間の把握は、労働基準法に基づく賃金台帳への労働時間数の記入をもって、これに代えることができるとされているんだ。今までも賃金台帳への記入は義務付けられていて、是正勧告の対象にもなっていたけれど、時給以外の社員などは案外漏れているケースも多いんだよな」

新米 「確かにそうですね。新規でお付き合いを開始する会社さんの賃金台帳を頂戴すると、あれっ?と思うことあります」

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