天皇を「安倍一強」の道具に悪用するな
さて、戦後日本の政治慣行として衆議院の解散には2種類があり、憲法に明文規定があるのは唯一つ、「第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」で、つまり国会で不信任決議が可決するか信任決議が否決された場合に、内閣が取りうるのは衆議院解散か内閣総辞職かのどちらかだということになっている。
もう1つが「7条解散」で、これは天皇の国事行為を定めた第7条で、「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」として挙げられている次の10号のうち第3号を取り出して、「内閣の助言と承認」があれば天皇に「国会を解散する」ことを宣示させることが可能であるというものである。
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること。
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
- 儀式を行ふこと。
これは牽強付会としか言い様のない憲法解釈で、1952年8月の第3次吉田内閣による「抜き打ち解散」の時に立てられた屁理屈がそのまま“前例”として定着し濫用されるようになった悪慣行である。
第7条は全体として、もはや一切の政治的権限を有しなくなった天皇が、それでも「象徴」とされる範囲内で内閣の言いなりに形の上でのみ大事な国事を宣示したり人事などを認証したりすることを定めているもので、それに内閣が好きな時に衆議院を解散することができるという決定的に重要な実質的な政治的機能を託するのはとんでもない間違いである。
もし第69条の規定にもかかわらず第7条をそのように曲解して内閣の解散権を根拠づけるのであれば、例えばこの第1号を取り出して、第96条では憲法改正について「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議する」と規定しているにもかかわらず、第7条第1号で「内閣の助言と承認により…憲法…を公布する」とされているので、内閣が第96条を飛び越えて勝手に憲法を公布しても構わないということになってしまう。同様に、第59条は「法律案は……両議院で可決したとき法律となる」と定めているが、第7条第1号を曲解すればそれを飛び越えて「内閣の助言と承認により……法律、政令及び条約を公布すること」が可能になってしまう。
ちなみに、7条解散の先駆となった吉田茂首相「抜き打ち解散」とは、1951年9月のサンフランシスコ講和=日本独立によって鳩山一郎が追放解除され政界に復帰し、彼を支持する勢力が「吉田辞任」を求めて自由党内の抗争が激しくなったために、何と、同党内で吉田派を増やし鳩山派を抑え込むための“政局一新”を目的として屁理屈を立てて決行されたもので、そもそもの最初から政局ゲームに天皇を政治的に利用するという邪悪な意図が含まれていた。
せっかくの令和への世代わりであるから、こうした悪しき慣行は与野党熟議の上、廃絶したらどうだろうか。
image by: 自由民主党 - Home | Facebook
※本記事は有料メルマガ『高野孟のTHE JOURNAL』2019年5月20日号の一部抜粋です。初月無料の定期購読のほか、1ヶ月単位でバックナンバーをご購入いただけます(1ヶ月分税込864円)。
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