年金支払いの際、切り捨てられた1円未満はどこへいってしまうのか

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自分が貰う年金額について気になるのは、人として当然のことですよね。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、だからこそ知っておきたい「年金計算の際に切り捨てられる1円未満の端数の処理」について詳しく解説してくださっています。

そもそも年金の細かい端数はどう扱われているのか

記事書く時、僕は年金計算して年金額を出す時は小数点以下の細かい数字は、もう説明なしに端数処理してます。ただ、必要な場合は小数点以下を示します。じゃあどうでもいいのかというと、実務上は割と大事です。すごく1円単位で気にされる人も時々いるからですね。

年金機構はあんまり信用されてないから、1円違いでも計算ミスしてるんじゃないか!?どういう事や!って来る人もいるんですよ(笑)。で、法的根拠を見せなきゃいけなかったりですね…^^;

というわけで、今回はところどころの年金の端数はどうやってるのかをまた簡単に見ていきましょう。

1.昭和25年8月25日生まれの女性(今は69歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

15歳年度末の翌月である昭和41年4月から昭和47年12月までの81ヶ月間厚生年金に加入する。この間の平均給与(平均標準報酬月額)は22万円とします。昭和48年1月から公務員の男性と婚姻し寿退社して昭和61年3月までの159ヶ月間は専業主婦となる。公務員の専業主婦は昭和61年3月31日までは国民年金に強制加入ではなく、任意の加入だった。任意加入しないのであれば、年金受給資格期間最低25年(平成29年8月からは10年に短縮)の期間に組み込むカラ期間にはなる。

昭和61年4月からは全国民が共通して国民年金に加入する基礎年金制度が導入されたので、公務員やサラリーマンの専業主婦も国民年金に強制加入となった。ただし、この専業主婦は国民年金保険料は納めなくても年金額に反映する(だからって特別、不公平が生じてる制度ではない)。

そもそも国民年金第3号被保険者が不公平というわけではない理由(2019年7月有料メルマガバックナンバー)

昭和61年4月から平成15年7月までの208ヶ月間は国民年金第三号被保険者となる。平成15年8月からは夫が退職したので妻自ら国民年金保険料を納める事になったが、60歳前月の平成22年7月までの84ヶ月間は未納。60歳(平成22年8月)になったので自分の厚生年金が貰える年齢となったがこの女性は年金が貰えるのか。

年金保険料納付としての期間は、厚生年金期間81ヵ月と第三号被保険者期間208ヵ月の合計289ヵ月しかないですよね。当時必要だった25年300ヵ月)に足りてません。が、カラ期間159ヵ月間ありますよね。だから、年金受給資格期間としては289ヶ月間+カラ期間159ヵ月=448ヵ月となって十分貰う権利はあった

というわけで、60歳から年金貰えた人ですが、この記事では65歳からの年金額を算出します。

  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)→22万円×7.125÷1,000×81ヶ月間=126,967.5円≒126,968円

年金額の1円未満は四捨五入します。

  • 老齢厚生年金(差額加算)→1,626円(令和元年度定額単価)×81ヵ月-780,100÷480ヵ月×29ヶ月間(20歳から60歳までの厚生年金期間。つまり昭和45年8月から昭和47年12月までの期間)=131,706円-47,131.04165円=131,706円-47,131円(1円未満四捨五入)=84,575円
  • 老齢基礎年金→780,100円÷480ヵ月×237ヵ月(昭和45年8月から平成22年7月の60歳までの年金記録)=385,174.3749円≒385,174円(1円未満四捨五入)
  • 夫の加給年金から振り替えられた振替加算→80,820円(生年月日によるが令和元年度価額)

よって、老齢厚生年金(報酬比例部分126,968円+差額加算84,575円)+老齢基礎年金385,174円+振替加算80,820円=677,537円月額56,461円

というように、すべての年金額を足して12で割って月額で表してますが、本来はこうざっくりではないです。

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