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まだまだ昭和の発想。夫が受給するには厳しい遺族年金という制度

配偶者死亡後に受け取れる遺族年金は受給者の多くが女性ですが、妻に先立たれた夫が受け取る場合、注意点等はあるのでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で著者のhirokiさんが、事例をあげて具体的な数値を出し解説しています。

今もなお夫への支給は条件が厳しい遺族年金の制度

遺族年金は多くの人が知ってる年金ではありますが、受給者の多くは女性であり女性に有利な仕組みである点も特徴といえます。理由としては、昭和の時代は夫が働きに出て、妻は家を守るという家庭が多かったので、もし夫が亡くなると遺された妻の生活保障としての機能を果たすためのものでもありました。夫が亡くなってしまったら家計収入が著しく減少する事が想定され、遺された妻や子は生活に困窮してしまう恐れがあるからですね。そのような名残で、今の制度は女性に有利です。あと女性の方が長生きだから、それで受給者は女性が多いというのもありますが^^;。個人的な感覚としては、遺族年金受給者はほぼ女性ですね。

とはいえ、昭和61年4月からの男女雇用機会均等法施行から女性も働きに出る事が多くなりはじめ、夫サラリーマンで妻は専業主婦の構図は徐々に減少傾向となっていきました。共働き世帯が平成9年頃から妻が専業主婦という世帯より多くなってきた。さらに経済成長が停滞し、給料も上がりにくくなり雇用の安定しない労働者が非常に増え、夫が働きに出ているからといってもそれで十分な給料という事も時代に合わなくなってきました。昭和の考え方は今の時代にはもう当てはまらない。よって、遺族年金の男女差も少しずつ解消してもいいのでは?とも思います。

なお、平成26年4月以降は国民年金からの遺族基礎年金が夫にも支給されるようになりました。それにより、「子(18歳年度末未満)のある妻、または子」だけでなく、子のある夫も支給対象となったわけです。でもまだまだ、男女差は大きいですけどね。

という事で今回は妻が死亡した場合の夫への遺族年金はどのようなものなのかを見ていきましょう。

1.昭和35年4月16日生まれの男性(今は59歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和55年4月から昭和58年3月までの36ヶ月間は昼間学生として国民年金には強制加入ではなかったので加入しなかった。しかし36ヵ月は受給資格期間を満たしたりする場合のカラ期間となる。昭和58年4月からサラリーマンとなり、60歳の前月である令和2年3月まで厚生年金に加入する。

なお、平成15年3月までの240ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は48万円とし、平成15年4月から令和2年3月までの204ヵ月の給与と賞与の合計額の平均(平均標準報酬額)は57万円とします。

平成12年5月に10歳年下の女性と婚姻し(当時夫は40歳で妻は30歳)、平成30年1月14日に厚生年金加入中の病気で妻死亡。妻の厚生年金期間は平成27年9月から死亡日の翌日の属する月の前月である平成29年12月までの28ヵ月間のみ。28ヶ月間の平均標準報酬額は25万円とします。

平成30年1月14日時点で、平成12年10月生まれの子(死亡当時17歳。現在は18歳年度末の平成31年3月を迎えている)がいた。死亡日までに一定の年金保険料納付期間が無いといけないですが、特例として直近1年に未納が無いからそこは問題ない。死亡時の収入(死亡年の夫の前年の収入)は850万円未満とします。

夫は妻死亡時点で、55歳以上だったために遺族厚生年金の受給権者となっていた。また、死亡時点で18歳年度末未満の子が居るので国民年金から遺族基礎年金も出た

よって、年金合計額は

その後、子が平成31年3月で18歳年度末を迎えたために、平成31年4月から遺族年金が全額停止となった。年金は0円となる。なぜかというと、夫が遺族厚生年金を貰う場合は本来なら60歳まで停止となる。ただし、遺族基礎年金が出る場合は例外として60歳前から遺族厚生年金も遺族基礎年金とともに貰える。で、夫が60歳を迎えた令和2年4月の翌月から遺族厚生年金308,306円(月額25,692円)が支給再開となる。

ところで夫の遺族厚生年金には中高齢寡婦加算585,100円は付かない。寡婦に支給されるものだから夫はダメ^^;。

その後、60歳の定年後に失業手当を8ヵ月貰う事になった。失業手当を貰うと年金が止まるという事を聞いていたが、遺族年金は失業手当を貰う事による停止はしないので失業手当と同時に貰っていい。ちなみに年金貰いながら働くと年金が停止されるというのも、遺族年金には適用されない。あくまで停止というのは老齢厚生年金の場合(失業手当は65歳前の分が全額停止)。遺族年金はそういう制限を受けないので、給付額が少ないけれどその点のメリットがある。更に非課税年金だからですね。

さて、この夫は生年月日を見ると64歳(令和6年4月の翌月)から自分の老齢厚生年金が支給される人。

ここで夫に支給されていた遺族厚生年金308,306円は老齢厚生年金とは同時に受給できずに、どちらか有利なほうを選択受給となる。まあ…老齢のほうが多いからこっちを貰いますよね。年間108万円以上だから税金対象となったり、社会保険料にも影響するのでその点は気を付けておく必要はある。

65歳になると夫に老齢基礎年金が支給開始となる。差額加算はこの記事では少額なので省きます。

さらに遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給可能とはなるが、この場合は遺族厚生年金が老齢厚生年金を超え当た場合のみ支給されるから、この夫には遺族厚生年金が出る時が無い。よって、65歳以降の夫の年金総額は

※追記

65歳以上の人は年間158万円以上の年金を受けれると所得税が源泉徴収される。参考にいくらかかるか計算。

2ヶ月分の年金で計算すると、年金は363,286円。まず基礎控除を算出

ただし、基礎控除の最低額月135,000円×2ヵ月=27万円なので、27万円が基礎控除。よって

65歳からは原則として年金から天引きとなる社会保険料も社会保険料控除となりますが、省いています。

年金支払い期に源泉徴収される所得税は48,286円×5.105%=2,465円

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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