いくら貰えるの?10月から始まる「年金生活者支援給付金」とは

 

1.昭和29年5月16日生まれの女性(今は65歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
年金加入月数の数え方一例(hirokiまぐまぐニュース参考記事)

18歳年度末の翌月である昭和48年4月から昭和54年8月までの77ヶ月間は厚生年金に加入。この77ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は24万円とします。なお、20歳に到達する昭和49年5月から国民年金老齢基礎年金の計算に含む。←ココ注意しとってください。

昭和54年9月から公務員と婚姻し、専業主婦となる。公務員の専業主婦は国民年金に強制加入ではなかったが、任意加入する事はできた。任意加入しなかったが受給資格期間最低10年に含むカラ期間にはなる。任意加入せずにカラ期間となったのは、昭和54年9月から昭和61年3月までの79ヶ月間

昭和61年4月からはそういう強制加入ではない専業主婦も強制加入となって国民年金第3号被保険者となる(年間見込み収入額にもより3号にならない場合もあります)。夫が退職する平成10年2月までの143ヶ月間が国民年金第3号被保険者期間

平成10年3月から平成18年9月までの103ヶ月間は未納。平成18年10月から60歳前月である平成26年4月までの91ヶ月間は国民年金保険料全額免除とした。なお、平成18年10月から平成21年3月までの30ヶ月間の全額免除は老齢基礎年金の3分の1に反映し、平成21年4月から平成26年4月までの61ヶ月間は老齢基礎年金の2分の1に反映する。

さて、この女性は60歳(平成26年5月の翌月分)から厚生年金が貰える生年月日の人ですが、年金加入期間の条件を満たしておく必要がある。更に65歳前の厚生年金が支給されるには少なくとも1年以上の厚生年金記録が必要。平成26年5月時点では年金受給資格期間は原則として25年以上(300ヵ月以上)無いといけなかった(平成29年8月から10年に短縮)。


保険料納付済期間は厚生年金期間77ヶ月+国民年金第3号被保険者期間143ヵ月=220ヵ月。保険料免除期間は91ヶ月間。カラ期間は79ヶ月間。


有効な年金記録は平成26年5月時点で220ヵ月+91ヵ月+79ヵ月=390ヵ月≧300ヵ月だったので、60歳から貰えてる人。

ところで、この女性は61歳の時に将来の老齢基礎年金を増やすために国民年金の任意加入を市役所で申し出た。65歳までの48ヶ月間任意加入したものとします(直近10年以内の免除期間は追納せず)。60歳からの年金はこの記事では省いて、65歳(令和元年5月)からの年金総額を算出します。

  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)→24万円×7.125÷1,000×77ヵ月=131,670円
  • 老齢厚生年金(差額加算)→1,626円(令和元年度価額)×77ヵ月-780,100円÷480ヵ月×64ヵ月(20歳になる昭和49年5月から昭和54年8月までの期間)=125,202円-104,013円=21,189円
  • 老齢基礎年金→780,100円(令和元年度満額)÷480ヵ月×(20歳以降の厚年期間64ヵ月+3号期間143ヵ月+任意加入48ヶ月間+平成21年3月までの全額免除期間30ヵ月÷3+平成21年4月以降の全額免除61ヵ月÷2)=780,100円÷480ヵ月×295.5ヵ月=480,249円

あと、夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算は56,799円(この女性の生年月日による令和元年度価額)とします。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

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