いくら貰えるの?10月から始まる「年金生活者支援給付金」とは

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10月から10%となる消費税を財源として、新たに「年金生活者支援給付金」という制度が始まるのをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、年金生活者支援給付金の内容と該当する条件、そしてどのくらいの額が支払われるのかを事例を挙げて詳しく説明しています。

低年金者向けに10月分から月5,000円前後の年金生活者支援給付金が年金とは別に給付

国民年金には今は約年間12兆円の国庫負担(税金)が投入されています。全額、基礎年金に投入されています。これは今の国民年金からの給付である基礎年金の半分に相当します。基礎年金の2分の1は税金でできているという事ですね。

なので国民年金保険料令和元年度保険料月額16,410円を全額免除しても税金分が受け取る事ができます。例えば極端な話、20歳から60歳前月までの国民年金強制加入期間を全く保険料支払わずに、全額免除していたとしても老齢基礎年金の満額780,100円の390,050円は支給されるという事になります。

ちなみにちょくちょく、今まで支払った保険料の元は何年でとれるのかという事が話題になったりしますが、ザックリ言うと10年ほどで元が取れます。今の国民年金保険料が16,410円で、16,410円×480ヵ月=7,876,800円だから、年金として受け取るのが780,100円なので、年金で割ると7,876,800円÷780,100円=10.09年という事になります。

本来は支払った保険料に対して20年で元が取れるようになってるというのが保険の世界ではありますが、なぜたった10年で元が取れてしまうのかというと、冒頭で申し上げたように半分が税金でできているからです。もし税金が投入されていなければ、保険料は16,410円の2倍の32,820円を支払う計算になり、32,820円×480ヵ月=15,753,600円の保険料を支払う。年金額が780,100円とすると、支払ってきた保険料15,753,600円÷年金780,100円=20.19年となる。

よく未納にするのは損だというのは、未納だと税金分すら受け取れないからです。老齢の年金は終身だから、終身で放棄する事になる。せっかく巨額の税金が投入されているのにその分の受け取りを拒否してるのと同じだから。

ところで、2019年10月からは年金とは別に支払われる年金生活者支援給付金というのが始まります。年金生活者支援給付金は低年金者への消費税対策として、2019年10月から消費税が10%になるのでその消費税を財源として支給されるものです。この給付金は今まで支払ってきた保険料期間や免除期間によって給付額が決まるので、未納が多い人ほど今まで以上に損な事になります。

というわけで今回は年金生活者支援給付金について見ていきましょう。

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