よって、65歳からの年金総額は、
- 老齢厚生年金(報酬比例部分131,670円+差額加算21,189円)+老齢基礎年金480,249円+振替加算56,799円=689,907円(月額57,492円)
なお、65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯全員が住民税非課税、前年の公的年金等収入(非課税年金の収入は含まない)+前年所得≦779,300円であれば令和元年10月から年金生活者支援給付金の対象となる事を聞いていた。令和元年10月から年金生活者支援給付金が支給される事になり、請求書も出した(初回振り込みは令和元年12月13日)。いくらの年金生活者支援給付金が支給されるのか。
この女性は保険料納付済期間(20歳未満60歳以降の基礎年金に反映しない厚生年金期間除く)が64ヵ月+第3号143ヵ月間+任意加入48ヵ月=255ヵ月。全額免除期間が91ヶ月間あるので、この期間で年金生活者支援給付金額を算出する。未納期間やカラ期間は計算に含まない。
- 年金生活者支援給付金→5,000円(基準額)÷480ヵ月×255ヵ月+10,834円(免除の場合の基準額)÷480ヵ月×91ヵ月=2,656円+2,053円=4,709円(月額)
- 年額は4,709円×12ヵ月=56,508円
よって、令和元年10月からの年金総額は689,907円+年金生活者支援給付金56,508円=746,415円(月額62,201円)となる。なお、給付金は年金口座に一緒に振り込みますが、別々の名称で振り込まれる。
※追記
前年の公的年金等収入+前年所得が779,300円を超えた場合はどうなるのかとうと、879,300円までは補足的な給付金が支給される。例えば、事例の女性の前年の年金収入+前年所得が84万円になったとします。となると以下の計算で給付金を支給する。
- (879,300円-前年の年金と所得等84万円)÷(879,300円-779,300円)=0.393(調整率)
- 補足的年金生活者支援給付金→5,000円(基準額)÷480ヵ月×保険料納付済255ヶ月間×0.393=1,043円(月額)
補足的年金生活者支援給付金を計算する時は免除期間は含まない。前年所得などで給付金額が変わったり、停止される場合はその年の8月分から翌年7月分までの変更または停止となる。20歳前障害基礎年金が所得制限で停止される場合の期間と同じですね^^
それでは本日はこの辺で。
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