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正社員と非正規社員の差はどこから不合理?同一労働同一賃金とは

正社員と非正規社員の間にある賃金や待遇の差。昨今、問題視されていますが、では『不合理』だと判断される基準はどこからなのでしょうか? 今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で現役社労士の飯田弘和さんが、正社員と契約社員、そして正社員と定年退職後の嘱託員の賃金の違いについて争われた、ふたつの裁判判決から、労働契約法20条を詳しく解説。同一労働同一賃金について、理解しやすいようにまとめています。

同一労働同一賃金を考える

昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金にかかわる2つの判決が出ました。ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件です。この2つの会社は、共に運送会社です。ハマキョウレックス事件では、正社員と契約社員有期雇用労働者との賃金の違いが不合理かが争われました。長澤運輸事件では、正社員と定年退職後の嘱託乗務員有期雇用労働者との賃金の違いが不合理かが争われました。

この争いは、労働契約法20条に違反しているかを争ったものです。

労働契約法20条

 

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

結果、ハマキョウレックス事件判決では、正社員には支払われ、契約社員に支払われていなかった各種手当のうち、皆勤手当無事故手当特殊作業手当給食手当通勤手当について支給に差があるのは不合理であるとされました。長澤運輸事件では、精勤手当の支給について差があるのは不合理であると判断されています。

この判決の中で、最高裁は述べています。

労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件に相違があり得ることを前提に、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情(以下「職務の内容等」という)を考慮して、その相違が不合理と認められるものであってはならないとするものであり、職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であると解される。

両者の労働条件が均衡のとれたものであるか否かの判断に当たっては、労使間の交渉や使用者の経営判断を尊重すべき面があることも否定し難い。

労働者の賃金に関する労働条件は、労働者の職務内容及び変更範囲により一義的に定まるものではなく、使用者は、雇用及び人事に関する経営判断の観点から、労働者の職務内容及び変更範囲にとどまらない様々な事情を考慮して、労働者の賃金に関する労働条件を検討するものということができる。また、労働者の賃金に関する労働条件の在り方については、基本的には、団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が大きいということもできる。

ここから読み取れるのは、「正社員と有期雇用労働者では賃金や労働条件について、そもそも違いがあって当然だよね」という事ではないでしょうか。そうなると、基本給について、支給形態(月給制か時給制か)や支給額に差があっても、不合理であるとは、なかなか判断されないのではないでしょうか。

また、各種手当について、最高裁で、有期雇用労働者に支給しなかったことが不合理であると判断されたとは言っても、そこにはしっかり条件が付いています。

たとえば、皆勤手当てについて。

この皆勤手当は、会社が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。また、上記の必要性は、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、上告人の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえない。

と述べています。

他の不合理とされた手当についても、皆、「契約社員と正社員の職務内容が異ならない上、手当支給の目的・趣旨に鑑みて、手当の必要性やその程度に違いがない」から、支給に差を設けるのは不合理だと判断しています。

ですから、職務内容が異なる場合については、正直、どういった判断となるか分かりません。そして、正社員と有期雇用労働者との間では、一般的には、職務内容が異なるでしょう。そうであれば、正社員には支給して、有期雇用労働者に支給しない手当があったとしても、一概に不合理とは判断されないでしょう。

ただし、手当ごとの支給目的・趣旨を明確にしておくべきです。そして、その支給目的・趣旨に合ったのなら、正社員・有期雇用労働者関係なく、その手当については支給すべきです。

もう少し裁判例(特に最高裁判決)が積み重なってこないと、違法かどうかの線引がどこになるかの判断は難しいのですが、私は、あまり神経質になり過ぎなくても良いのではと思っています。あくまで私見ですが…。

image by: Shutterstock.com

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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