月給50円の時代に年金を払っていた人が今現在もらえる年金額は?

 

1.昭和2年2月6日生まれの女性(今は93歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

昭和17年6月から労働者年金保険が始まるが、女子の加入は昭和19年10月からだった。昭和19年10月からは女子挺身隊として昭和20年8月までの11ヶ月間民間軍需工場で働いた。この11ヵ月の当時の給与(標準報酬月額)は50円だった。昭和20年9月から何の年金にも加入しないが、昭和36年4月から国民年金制度が施行され加入。昭和36年4月から昭和61年3月までの300ヶ月間は国民年金保険料を納める。

さて、60歳(昭和62年2月)からは老齢厚生年金が貰えるようになりました。老齢厚生年金は給与平均(平均標準報酬月額)を取って計算しますよね。まあ…毎月50円くらいの給与だったから、平均もそのくらいになるのか。

  • 50円×10(生年月日による給付乗率)÷1,000×11ヵ月×1.000(令和2年度従前保障額改定率)=5.5円

…もちろんこんな道端で拾った数円程度の給付はしません^^; まず、過去の給与である標準報酬月額は1万円未満の場合は1万円に直します。次に過去の給与を現在価値に直す再評価をします。そして給与を平均して平均標準報酬月額を出します。平均した際でもすごく低い場合は、平均標準報酬月額の最低保障というのがあります。この年代の人は「69,125円×改定率」。ちなみに昭和12年4月2日以降の人は最低でも70,477円×改定率…というのが設けられています。

改定率というのは毎年の物価や賃金に変動しますが、令和2年度は1.001(令和元年度は0.999でしたが、令和2年度は0.2%の年金上昇だったため、0.999×1.002=1.001)。なので、平均標準報酬月額は69,125円×1.001=69,194円。つまり、この女性の老齢厚生年金支給額は、69,194円×10÷1,000×11ヵ月=7,611円となる。さらに差額加算は1,630円(令和2年度価額)×11ヵ月=17,930円となる。

老齢厚生年金(報酬比例部分7,611円+差額加算17,930円)=25,541円。国民年金からの老齢基礎年金は781,700円(令和2年度価額)÷300ヵ月(この女性の加入可能年数。いつも使う480ヵ月ではありません)×300ヵ月=781,700円。よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分7,611円+差額加算17,930円)+老齢基礎年金781,700円=807,240円(月額67,270円)。

夫(大正15年4月2日以降生まれとします)に配偶者加給年金が付いていたならば、65歳以降この女性の老齢基礎年金に振替加算224,900円(この女性の生年月日による。令和2年度価額)も付いている。

さて、この女性は11ヶ月分の厚生年金が貰えていますが、人によっては年金に繋がらない場合があります。その場合はいくつかありますが、参考として一つの例を挙げます。

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