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新型コロナ「特措法」なぜ現行法を適用しない?野党が疑問視の訳

安倍首相は4日、野党5党の党首と会談し「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に新たに新型コロナを追加する改正の成立に向けた協力を呼びかけたと朝日新聞東京新聞報道ステーションなどが報じた。

山場に間に合わない法改正より現行法を

立憲民主党としては「法案審議については急いでやることに協力する」としており、国民民主党としても審議日程での駆け引きはしない方針。しかし会談では、法律を改正しなくても現行の「新型インフルエンザ特措法」を適用できるとの指摘が相次いだ。枝野氏は「緊急事態宣言は慎重であるべきだ。私権制限が大きい」とし、ここ1、2週間が山場になるという状況から「現行法で明日適用しないと間に合わないのではないかと申し上げた」と述べた。国民民主党の玉木雄一郎代表も「今の法律を使うべきだ」と訴えている。

現行法の内容は?

旧民主党政権で成立した「特措法」は、新型インフルエンザと再興型インフルエンザ、新感染症の3つが対象となっている。立憲民主党、国民民主党は今回の新型コロナウイルスを「新感染症」にあたるとみている。新感染症とは、すでに知られている感染症の疾病とその病状や治療の結果が明らかに異なるものと定義されており、確かに新型コロナウイルスはここにあたると考えてよいだろう。

なぜ「適用できること」と「できないこと」があるのか

安倍首相は、現行法では適用できないという政府の解釈について「原因となる病原体が特定されていることなどから、現行法に適用させることは困難」としている。この日の参院予算委員会では、先月18日に備蓄しているマスクなどを使用できるよう現行法関連の要綱を改正したと立件民主党の議員が指摘しており、これらの点を踏まえて、共産党の志位和夫委員長は「法改正は断念すべきだ」と迫ったとのこと。

現行法で対応可能であるにも関わらず改正をする理由として、公明党のベテラン議員は「(現行法で)いまさら適用するとは言えない。なぜもっと早く適用しなかったのかと批判される」と漏らしていた。東京高検検事長の定年延長で「解釈変更」を主張したように、今回も解釈を変更すれば実行できることではないのだろうか。これは批判されないための「建前」の改正なのか。新型コロナウイルスの感染拡大が山場を迎えつつあるこの緊急時、批判など恐れずどっしりと構え、早急な判断をお願いしたい。

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source:朝日新聞東京新聞報道ステーション

image by:首相官邸HP

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