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新型コロナ特措法改正を閣議決定。要請に応じない場合の罰則は?

政府は10日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案を閣議決定した。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「緊急事態宣言」が可能になる。13日の参院本会議で成立させると見られている。


何が可能になるのか

「緊急事態宣言」の際に首相が対象の区域や期間を定め、対象地域となった都道府県知事は具体的な対応を取ることが可能になる。たとえば、「外出自粛の要請」や「学校・保育所の使用制限、停止の要請・指示」、「床面積1000平方メートル超の映画館、百貨店、博物館など多くの人が集まる施設の使用」、「イベント開催の制限、停止の要請・指示」、「鉄道や日本郵便への緊急物資の運送要請」、「医薬品や食品の生産・販売・輸送業者らへの売り渡し要請・収用」、「臨時の医療施設の開設、土地・家屋の使用」などが可能になる。正当な理由がなく応じない場合の収用も可能で、保管命令に応じなければ罰則を科すなどの措置をとることもできる。

発令の条件

では、どのような場合に発令することが可能になるのか。現在政府が発表している条件は2つ。1つは、国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるとき。もう1つは、全国的かつ急速なまん延により国民生活・経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるときだ。

これに対して野党は、発令の際の国会への事前承認を適宜報告するよう求めている。また、日本維新の会はイベント中止命令とその補償措置を設けるべきだと主張。自民党は修正協議には応じるとしつつ「法案の内容を修正する内容ではない」としている。

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source:日経新聞産経新聞毎日新聞
image by:首相官邸HP

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