陽性の男性「コロナばらまく」パブの従業員に感染でネット激怒

2020.03.13
by MAG2NEWS編集部 NK
 

「コロナばらまく」刑事責任は問えるか?

NEWS CASTによると、3月7日に放送されたフジテレビ系「めざましどようび」で、アトム法律事務所横浜支部の池宮弁護士が今回の事件について解説したという。池宮氏によると、この男性には「他人に感染させる意思」があるため、男性が従業員に感染させてしまった場合は「傷害罪」が成立する可能性があるとのこと。また、店舗の休業などは「威力業務妨害」に該当する可能性があるという。有罪になれば「傷害罪」は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、「威力業務妨害」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。刑事責任を問うには、感染した従業員女性が「男性から」感染したということが明らかになるかが鍵になりそうだ。

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source:時事通信NEWS CAST週刊文春

image by:Shutterstock

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