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失業手当と年金の同時受給は可能?年金のプロが教えるお得な裏技

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した解雇や雇い止めが止まりません。厚生労働省の統計によると、すでに4万人を突破し、毎月1万人ペースで増えているといいます。職を失った場合、失業手当を受給することが大切ですが、雇用保険の失業給付と年金を同時に受けることはできるのでしょうか?メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんがその疑問に答えるとともに、お得な裏ワザを紹介しています。

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失業手当と年金を同時に受給することはできるのか?

65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金。以下、特老厚老齢厚生年金は同一のものします)雇用保険からの失業手当(基本手当)の同時受給はできない事は今まで申し上げてきましたし、事例しても取り上げてきました。

失業手当を貰うならば特老厚は全額停止になる。

老齢の年金は本来は退職して完全に隠居した人に対して支給されるものであるのに対して、働きたいんだけど職がまだ見つかっていない人に支給するのが失業手当。職を探してるいう事は引退したわけではないので、失業手当を優に支給する事にしています。

昔(平成10年3月31日までに老齢の年金の受給権が発生した人)は同時受給できる時はありました。ただ、景気がますます悪くなってきた時代でもあり、社会保障の二重払いだの指摘もあって同時には受給できなくなった。さらに、同時に貰える職を探す意欲を阻害する要因にもなっていたので、改正されて現在に至ります。

ころで、65歳前から老齢の年金を貰える人いうのは支給開始年齢が完全に65歳に引き上がる2030年をもって居なくなります。なので失業手当年金の調整いうのはその時にほぼ無くなる事になります。

まあ、65歳以降も雇用保険に加入できるようにはなったので、今後失業手当が65歳以降も普通に貰えるようになれば、65歳以降年金失業手当を調整するいうような事が出てくるかもしれません。雇用70歳いうのが定着してくればそうなるかもしれないですね

なお、支給開始年齢が完全に65歳になった後も、60歳を過ぎればいつでも減額した年金を受け取れる「年金の繰上げ」はできるので、その年金の繰上げをした人が失業手当を貰おうる時は年金が全額停止いう事は普通にあり得ます。

年金失業手当は同時には貰えませんが、今回は同時に受給する場、特別支給の老齢厚生年金失業手当を同時に受給したような形になる場合を見ていきましょう。ちょっした合法な裏技ですかね…。

年金と失業手当を同時に受給する場合

1.昭和34年7月14日生まれの男性(現在は61歳)
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この男性の厚生年金支給開始年齢は64歳です。64歳からの特老厚は108万円し、65歳からは国民年金から老齢基礎年金70万円老齢厚生年金の差額加算1000円、配偶者加給年金390,900円が支給されるものします。

この男性は60歳以降も再雇用で引き続き標準報酬月額20万円の給与で働いてるものします。ちなみにこの男性はしばらく年金が貰えないですが、生活資金が足りなかったので早めに年金を貰う年金の繰上げを60歳時に請求したものとします。

老齢厚生年金(報酬比例部分)は64歳から貰いますが、それよりも48ヵ月早く貰う事になるので0.5%×48ヵ月=24%の年金減額なる。老齢基礎年金は本来支給の65歳より60ヵ月早く貰うので、60ヵ月×0.5%=30%減額になる。

老齢厚生年金の差額加算も本来支給の65歳より60ヵ月早く貰うので、1,000円×(100-30)%=700円なる。

ただし、差額加算の減額分300円は差額加算からは引かずに、当分の間は報酬比例部分から差し引く事になっており、全額の1,000円で支給する。

よって、60歳時には繰上げ老齢厚生年金(報酬比例部分)は108万円×(100-24)%=820,800円なり、繰上げ老齢基礎年金は70万円×(100-30)%=49万円なる。

60歳から(報酬比例部分820,800円ー差額加算の減額分300円)+差額加算1,000円+49万円=1,311,500円(月額109,291円)

加給年金は減額対象外であり、通常通り65歳からの加算なる。

なお、60歳以降に在職しながら老齢厚生年金(報酬比例部分820,500円+差額加算1,000円)を貰う事になるので、在職老齢年金による停止がかかる場合がある。

ちなみに差額加算は本来は在職老齢年金の停止にはかからない年金ですが、繰上げして65歳前から貰える分に関しては計算に含むので注意。

繰上げ老齢厚生年金月額は68,458円(←821,500円÷12ヵ月)で、標準報酬月額は20万円の合計268,458<停止基準額28万円のため停止額はかからない。

※お知らせ
令和4年度からの繰上げ請求は1か月あたり0.5%減額から0.4%減額に変更されて、減額率が小さくなります。ややペナルティが緩やかになりますね^^

さて、現在この繰上げ年金給与を貰っていましたが、63歳の途中で(りあえず令和4年10月します)自己都合により退職する事になった。生活のためにもう少し働きたかったが、しばらくは失業手当年金で凌ごう考えた。

令和4年11月中にハローワークで求職の申し込みをする、令和4年12月分の年金から全額停止なる。
失業手当日額は退職日前6ヶ月間の賃金総額を180で割ったもの

直近6ヶ月間が20万円×6ヵ月=120万円÷180ヵ月=6,666円

6,666円×70%(←仮に70%しています)=4,666円の失業手当日額します。

年金月額は109,291円ですが、失業手当は4,666円×30ヵ月=139,980円なので失業手当を貰ったほうがトク。なお、自己都合退職は3ヶ月間の給付制限が付くのでその3ヶ月間年金も失業手当も支給されない。

ただし、国民年金からの繰上げ老齢基礎年金49万円(月額40,833円)は失業手当を貰う事による停止はされないから、繰上げ老齢基礎年金は影響なく偶数月に2ヶ月分振り込まれる。

3ヶ月間の給付制限は令和4年12月から令和5年2月までします。

失業手当は150日分(5ヵ月)します。

特に何もなければ、令和5年3月から令和5年7月までの期間を貰う事になる。ただし、退職日の翌日から1年以内に貰い切る必要がある。

失業手当を貰うには、毎月定められた失業認定日にハローワークに行って失業の認定を受ける必要がありますが、令和5年4月にうっかり失業認定日に出向くのを忘れた。

そうすると4月分の失業手当は受けれない。じゃあまた老齢厚生年金も失業手当も受けれないのか?

この場合は、4月分の老齢厚生年金分68,458円が3ヵ月後の7月15日に振り込まれる(4月分の失業手当を3ヶ月間貰っていない事を確認して4月分の年金を7月に振り込む。確認払いいう)。その後、貰い終える予定の令和5年7月を1ヵ月遅れて令和5年8月に失業手当を貰い終えた。

失業手当を貰い終えた翌月(令和5年9月)から年金の停止は解除されて、通常の年金振込に戻る。それ同時に年金停止期間中に、失業手当も年金も貰えなかった月数を計算して、停止しすぎた年金を支払う事後精算を行う。事後精算処理は令和5年9月に行って、早ければ10月に振り込む

年金停止期間は令和4年12月から令和5年8月までの9ヶ月間。ただし、確認払いで4月分の年金が7月に支払われているので、1ヶ月分除いて8ヶ月間が停止期間。

・事後精算→停止期間8ヶ月間ー失業手当150日分÷30日=3ヵ月分(直近の6月、7月、8月分)の年金停止解除。

まあ、繰上げた老齢基礎年金月額40,833円は今まで普通に支給されてたので、老齢厚生年金68,458
×3ヵ月=205,374円が早ければ令和5年10月15日に9月分の通常の年金(老厚68,458円+老基40,833円)もに振り込まれる。

このように失業手当を貰うのは有難いんですが、年金が絡むめんどくさい事になるので、注意する必要はありますね。年金が停止される事に憤慨する方もいますが、事前にそうなる事を知らない「こんなはずじゃなかった!」なってしまうからですね^^;

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老齢厚生年金失業手当を同時に貰えるケース

では次に65歳前の老齢厚生年金失業手当を同時に貰えてしまうような形になってしまう場合。そんな事があるわけなかろう!言われそうですが、ちょっした合法な裏技になります。

2.昭和33年3月5日生まれの女性(今は62歳)

この女性の生年月日から60から老齢厚生年金が貰える人。老齢厚生年金の月額は5万円します。この度、62歳中の令和2年7月22日に退職する事になった。

令和2年8月29日にハローワークで求職の申し込みを行う。失業手当日額は120日で、日額は4,000円します。さて、求職の申し込みをしたので、その翌月の令和2年9月分の年から停止になります。

ころがこの女性は失業認定日には出向かずに、令和2年10月7日に再就職を決めた。厚生年金加入ではなかったが雇用保険にも加入して1年を超えて雇用される事が見込まれる職に就いた。

職に就いたから、もう年金の停止はしないでほしい年金事務所にお願いしたが、退職日の翌日から1年間は停止解除はできないう回答だった。ただし、年金も失業手当も貰わない月は3ヵ月後に年金が支払われの事(確認払いですね)。

令和2年9月分から全く年金は貰ってないから、早ければ9月分が12月に支払われる思っていた。しかし、9月分は支払われなかった。なぜなのか?

ハローワークに求職の申し込みをしてから7日間の待機期間呼ばれる期間が設けられています。これは最初の事例の給付制限期間3ヵ月に似たようなものですが、求職の申し込みをした人は必ず7日間の待機期間が設けられている

給付制限期間や待機期間いうのは失業手当を貰う日には入りませんが、年金を停止する際は貰ったものされる。貰ったものされるから、その待機期間や制限期間に引っかかる月分は年金が停止されてしまう(事後精算で最終年金を払い戻しはしますけどね^^;)。

じゃあこの女性はどうなってるかいう、令和2年8月29日に求職の申し込みをしたから、令和2年9月4日までが待機期間う事になりますね。9月は引っかかってるから年金停止の月です。なので9月分は事後精算までおあずけ。10月分から3ヶ月ご年金が支払われるようになる。

10月分は令和3年1月、11月分は令和3年2月、12月分は令和3年3月…毎月支払いいう感じですね。これが退職日の翌日から1年経過する令和3年7月まで続く。令和3年7月以後に事後精算で令和2年9月分の1ヵ月分を返す。

このように求職の申し込みをしてしまった以上は失業手当を貰わなくても年金は停止されたり、毎月不定期に支払われたりする。こちらの女性は求職の申し込みをして早々に就職しましたが、結局年金を損する事無く貰えた事にはなります。

さて、令和2年10月7日に早々に就職しましたが、求職の申し込みをしたにもかかわらず、失業手当は貰わなかったですよね。120日分(4,000円×120日=48万円)の失業手当を放棄する事になる。

ころが給付日数の3分の1以上を残して再就職する、支給残日数の60%を手当して受給する事が出来る(3分の2以上残した場合は70%)。

よってこの場合は48万円×70%=336,000円の手当(再就職手当いう)を貰う事が出来る。

再就職手当は早々就職してしまうあまり失業手当を貰えない事になるから、早く就職できた人にはお祝い金してこの再就職手当が用意されています。まあ、失業手当で貰う給付日額を再就職手当いう名前に変えて、一時金で支給するものですね^^

失業手当で貰ってしまう年金は停止されてしまいますが、このように別物の給付で貰う年金も貰えて手当ももらえたような形になる。

よって、失業手当年金を少しでも同時受給みたいな形にしたい人は、失業手当の受給日数をせめて3分の1以上は残して1年を超えて雇用される事が見込まれるような会社に早く就職してしまいましょう^^

再就職手当は再就職後1ヵ月以内に申請か、再就職先で雇用保険に加入できる事いうような条件はありますが、これからハローワークに行くつもりいう人は失業手当だけでなく再就職手当などのお得な給付も考えておくいいですね!

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image by : shutterstock

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

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