新規申込は8月末まで!国民年金保険料を1000円以上安くする方法

 

なお、引き落とし時に6ヶ月前納の口座振替時に保険料を引き落とせなかった場合は、自動的に毎月引き落としに変わります。これは、割引はありません。次回6ヶ月前納の引き落とし(翌年4月末)があるまでずっと割引無しの毎月引き落としです。

つまり、10月分の保険料は11月末、11月分は12月末…というふうにその月の分を翌月末に引き落とす普通のやつ。

次回の半年前納の引き落としがある翌年4月末まで待たないといけないですが、新たに6ヶ月前納の手続きは必要ありません(すでに申し込みは8月末の時期にやってるから)。なお、途中で他の前納に変える事はできます。別の前納に変更の都度手続きが必要です。

ところで、1ヶ月前納(その月の保険料をその月末までに支払う。口座振替のみで月50円割引有り)の人は10月分の国民年金保険料が10月31日に口座引き落としですが、1ヶ月前納で引き落としができなかった時は、次の月の末にもう一度口座引き落とし(再振替)が実行されます。

つまり10月分が10月31日に引き落とせなかったら、10月分の国民年金保険料を11月30日にもう一度再振替。よって、11月30日に10月分(割引無し16,540円)と11月分(50円割引有り16,490円)が引き落としされます(この場合2ヶ月分16,540円+16,490円=33,030円引き落としになるから11月30日の口座残高には注意)。

なお、この10月分に関しては割引のないものになります。その月(10月中)に引き落とせなかったから…(;´∀`)もし、10月分を再振替して、11月30日にさらに引き落とし出来なかったら、10月分の国民年金保険料納付書が送られてくるので、それで納付という形になります。1ヶ月前納の場合はこの繰り返し。

ただ、11月30日の時点で33,030円(10月分16,540円+11月分16,490円(割引50円)=33,030円)以上が口座になくて、2ヶ月分引き落とせない場合は10月分(割引無し)もしくは11月分(割引有り)のどちらが引き落とされるかという問題が出てきますが、2ヶ月分丸々引き落とさないのではなく、古い分を引き落とします。

つまり割引き無しの10月分を優先して引き落とされる。しかし残高が1ヶ月分にも足りなければ全く引き落とされない事になる。

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