長時間の残業は嫌なものですが、休日前にかぎって「日付が変わっても仕事が終わらない…」なんてことありますよね。この場合、法的にはどういう扱いで、残業代はいくらもらえるのでしょうか?今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが、そのような場合の割増賃金の考え方について解説しています。
休日労働が2暦日にまたがる場合の割増賃金
今回お話しするのは、法定休日労働の終業時刻が翌日になってしまった場合、あるいは平日の残業が法定休日に掛かってしまった場合の割増賃金についてです。
【関連】知ってますか?完全歩合制や出来高制でも残業代はもらえます
1日8時間あるいは1週40時間を超える労働につては、25%増しの割増賃金を支払わなければなりません。いわゆる残業代です。一方、法定休日労働については、35%増しの賃金支払いが必要です。
ところで、法定休日とは、労基法35条で以下のように定められています。
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
また、休日は、原則、暦日(0時~24時)とされています。
ですから、土日休みの週休2日の会社では、土曜日に出勤したが日曜日には休んだ場合、週1回の休日は確保されています。したがって、土曜日の労働については、残業代(25%増し)が発生する場合はあっても、休日労働(35%増し)とはなりません。
【関連】入社3日目、今すぐ会社を辞めたい新人が知るべき「ブラック企業撃退法」
※ 「法定休日は〇曜日」等と定めている場合には、その定められた曜日の労働は、法定休日労働となります。
※ 1週間の起算日は、特に定めがない場合、日曜日を起算日とします。
ここで、本題である「法定休日を含む2暦日にまたがる勤務を行った場合の割増賃金」についてお話しします。
考え方としては、法定休日労働と時間外労働は、割増賃金支払いのための労働時間の算定については、別々に分けて考えます。
法定休日を含む2暦日に及ぶ勤務については、その総労働時間から、法定休日労働となった時間を除いた時間を出します(※ 法定休日の0時~24時までの時間帯に労働した時間が法定休日労働となります)。
この時間が、1日8時間超または1週40時間超の労働として時間外労働となる場合には、残業代として25%増しの割増賃金を支払います。法定休日労働については、当然、35%増しの割増賃金を支払います。
【関連】まっとうな企業に寄生する「でっちあげ労災事故」の防ぎ方
労働した時間が深夜(22時~翌日5時)の場合には、別途、深夜割増分も支払う必要があります。この場合の1週間の労働時間の算定については、勤務の開始時間が属する日の勤務として取り扱います。
「法定休日を含む2暦日にまたがる勤務を行った場合の割増賃金」については、原則、上記のようになりますが、8時間三交代制勤務や一部の旅館業、自動車運転者については、別の取扱がなされますので、労基署等でご確認ください。
image by: Shutterstock.com