「在職老齢年金」緩和策で来年4月以降は年金が停止される人口が減る?

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そして次に賞与ですね。賞与は7月あたりとか12月あたりに支給される事が多いですが、その賞与も年金額停止には影響します。例えば令和2年7月に200万円と、令和2年12月に30万円の賞与を貰ったとします。令和3年3月から直近1年を見ると総額230万円貰ってますよね。

ココで気を付けてほしいのが1回で支払われる賞与は150万円までしか使わないという事です。将来の年金額に反映するのも1回の支払いは150万円まで。まあ、いくらでも賞与額を年金額に反映させられるんだったらどんどん年金額上げれるようになりますよね^^; あんまりこう格差が激しくなるような事を年金では避けています。

という事は直近1年に貰った賞与は180万円という事になり、これを1ヵ月換算にすると180万円÷12ヶ月=15万円となる。ではこれで年金額の停止額を計算してみましょう。

まず老齢厚生年金の報酬比例部分の1ヵ月分の年金(基本月額という)を6万円とします(老齢基礎年金や遺族年金、障害年金等は含まない)。標準報酬月額26万円+直近1年間に貰った賞与を月換算したもの15万円→総報酬月額相当額という。65歳未満の人に使う年金停止基準額28万円(令和4年4月1日から47万円に緩和)で、65歳以上の人は47万円。

・年金停止額→{(総報酬月額相当額41万円+年金月額6万円)-停止基準額28万円}÷2=95,000円

となる。この場合だと年金月額が6万円だから、停止額95,000円なら全額停止という事になりますね。ちなみに令和4年4月1日からは28万円が47万円になるので、そうなると…。

・年金停止額→{(総報酬月額相当額41万円+年金月額6万円)-停止基準額47万円}÷2=停止される年金は無し

ちなみに経済の変動(物価や賃金)でこの停止基準額は変更される事がありますが、令和3年度は変更なし。

というわけで、この在職老齢年金を見ていきましょう。

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