ここで、月の収入総額を出すと給与20万円+高年齢雇用継続給付金3万円+{老齢厚生年金(報酬比例部分)83,333円-在職により停止額26,667円-給付金貰ってる事による停止額12,000円}=274,666円となる。ただし、令和4年4月1日からは停止基準額がそれまでの28万円から47万円に緩和する。
・令和4年4月1日からの年金停止月額→(総報酬月額相当額25万円+基本月額83,333円)-停止基準額47万円→33万3,333円<停止基準額47万円なので停止額は無い。給付金貰ってる事による停止額12,000円だけの停止。
では65歳以降も同じ給与と賞与の条件で働き続けたらどうなるのか。総報酬月額相当額25万円+年金月額(基本月額)83,333円<47万円なので年金停止は無い。
なお、65歳以上は老齢基礎年金や経過的加算、または配偶者加給年金390,500円(令和3年度価額)といった年金が支給されたりしますが在職老齢年金の計算にはこれらは含めない。また、高年齢雇用継続給付金は65歳到達月分までしか支給しないから給付金による停止も無くなる。
※ 追記
70歳以上は厚生年金には加入出来ませんが、厚生年金が適用されてる会社で厚生年金に加入出来るくらいの働き方をすると年金が停止される場合がある。まあ…65歳以上で在職老齢年金による停止がかかっている人ってかなり少数派なんですけどね。僕の経験上、停止されてるのは大体社長とかそんな人達です。給料が高すぎて完全に年金が振り切って全額停止されてるような事が多いですね(笑)。
なお、令和4年4月からの停止基準緩和(65歳以上基準)で、在職による停止は多くの人が停止されなくなるでしょう。ただし、停止がかかる場合でも老齢基礎年金や経過的加算は停止しない(65歳未満の年金の繰上げなどで経過的加算が支給される人は経過的加算も停止額に含む)。加給年金は老齢厚生年金が全額停止になると加給年金も全額停止になる。老齢厚生年金が1円でも支給されていれば加給年金は全額支給。加給年金貰いたい人は老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額停止しないようにする必要があります。
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