1.昭和33年3月16日生まれの男性(令和3年中に63歳)
この男性は63歳からの年金支給開始年齢で老齢厚生年金(報酬比例部分)が100万円(月額83,333円)とします。65歳から老齢基礎年金70万円と経過的加算3,000円支給されるものとします。60歳定年後も標準報酬月額20万円で継続雇用中(60歳到達日までの賃金は38万円だった)。7月と12月に賞与をそれぞれ30万円支給されるものとします。70歳までの労働を考えている最中。65歳前の在職老齢年金はどうなっているのか。ちなみに在職老齢年金に使う年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の年金のみ(厚生年金基金の報酬比例の代行分も含む)。
まず、標準報酬月額20万円と直近1年間に貰った標準賞与額(30万円×2回=60万円)を12で割った額の合計額を出す。これを「総報酬月額相当額」という。
・総報酬月額相当額→標準報酬月額20万円+直近1年間に貰った標準賞与額を12で割った額5万円=25万円
年金月額(基本月額という)は83,333円。これらを用いて年金停止額を算出する。
・年金停止月額→{(総報酬月額相当額25万円+基本月額83,333円)-停止基準額28万円}÷2=26,667円
つまり、今の老齢厚生年金(報酬比例部分)83,333円-停止額26,667円=56,666円の支給になるという事。
また、60歳到達時賃金(60歳前6ヶ月間の賃金を180で割って30倍した額)38万円に対して給与が75%未満に下がってるから(38万円の52.6%になっちゃった)、雇用保険から高年齢雇用継続給付金が支給される場合がある。高年齢雇用継続給付金の最大支給率は下がった賃金の15%まで(低下率が61%未満になった場合)。だからこの人であれば、実際の給与20万円×15%=30,000円支給という事。この給付金も60歳からずっと支給されてるものとする。63歳までは雇用保険からの高年齢雇用継続給付金を支給されるだけで済んだが、年金を貰うようになると更に年金が停止されるようになる。いくら停止されるかというと、標準報酬月額20万円×6%=12,000円
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※ 参考
6%停止というのは、給付金支給15%に対して約4割を年金から停止するという意味。6÷15=0.4になる。
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よって、さっきの在職老齢年金56,666円-高年齢雇用継続給付金による停止12,000円=44,666円が実際の年金月支給額。