「在職老齢年金」緩和策で来年4月以降は年金が停止される人口が減る?

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年金を貰いながら働き続ける場合、その年金が停止されることがあるのをご存知でしょうか。しかし、令和4年4月から施行される緩和策により、停止される人の数が激減するようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、その「在職老齢年金」と緩和制度について詳しく紹介しています。 

年金を貰いながら働くと年金が停止になる「在職老齢年金」。でも令和4年4月以降は停止される人が激減する

最近はブログや無料メルマガは基本的な事の復習をメインにやっています。今日は年金を貰いながら働く場合は年金が停止される場合がある「在職老齢年金」についてです。

働いたら年金をカット(停止)するなんてけしからん!ってよく反発のある制度ですが、元々は老齢の年金というのは退職して引退した時に支給されるものなので、年金貰うようになっても現役で働くなら停止しますよというものです。

ちなみに年金で言う働くというのは単純に労働している事を指すのではなく、厚生年金加入中を意味します。だから個人事業などでいくら働こうが年金は停止されない。

またよく、財政が悪化したからこんな制度が出来たんだとも言われますが、昭和40年から既にあった制度ではあります。先ほども言ったように年金は引退した人が貰うものという考えだったから。仕組みは今とは異なるものではありましたが…その人の給与(標準報酬月額)に対して、何割(2割から8割の一割刻みずつ)の年金をカットとかそんな形だった。2割停止から始まったのは昭和61年の大改正までは税金が厚生年金に2割投入されてたから。在職中の人はせめて税金分は停止しとこうと。

ただ、働いたからって全額停止してしまうと酷なので、平成6年改正からは年金を一律2割停止しながら、その人の給与(標準報酬月額)や直近1年間に貰った賞与(標準賞与額)の合計を12で割った額と老齢厚生年金月額を足した額が一定額を超えると停止がかかるようになりました。平成16年改正からはもうちょっと改められて、現在の形になっています。

厚生年金に加入して働いてる人は貰ってる給与額に照らし合わせて、標準報酬月額というのが決められます。例えば月給与が25万円から269,999円までの人は、標準報酬月額は26万円になります。基本的には4月から6月までの給与を平均した額を標準報酬月額表に当てはめて、9月から新しい標準報酬月額になります。

標準報酬月額表(日本年金機構)

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