老齢厚生年金には、65歳になった時点で同居している配偶者がいると、配偶者加給年金が加算される場合があります。しかし、実は生計を維持している妻や夫が年上の場合には、もらえないことがあるということをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、その配偶者加給年金について詳しく事例を用いて解説しています。
妻が姉さん女房だと配偶者加給年金390,500円は貰えない事があるというのは本当なのか
※ 以下は夫が配偶者加給年金を貰うパターンですが、夫と妻を逆に変えて読んでもらっても構いません
65歳になった時に生計維持してる65歳未満の配偶者が居ると(簡単に言うと同居してる配偶者)、配偶者加給年金390,500円(月額32,541円)が老齢厚生年金に加算される場合がある事は今まで申し上げてきました。
月額32,000円ほどの大きい加算ですが、誰にでも加算されるというわけではなく大前提としては厚生年金期間(共済期間と合わせてもいい)が20年以上ある人にしか付きません。
厚生年金期間が20年以上あって、65歳到達時に同居してる65歳未満の配偶者(内縁関係でもいい)が居て、配偶者の前年の年収が850万円未満である事が加給年金が付く条件といったところです。
パッと見たら条件としては満たしやすい感じはしますが、この条件を満たしていてもそもそも加給年金が付く機会が無い人もいます。それは、1つの事例として妻が姉さん女房だという人によく起こりえます。
例えば夫が65歳になった時に20年以上の厚年があって、同居してる妻(厚年20年以上無し)が居るけれど、妻はすでに65歳超えてたりすると加給年金が付く時がありません。あと、同い年で誕生月が同じというような人も同様です。
現代では夫よりも妻のほうが年上の姉さん女房の夫婦というのは特別珍しくはないですが、将来年金を貰う時に加給年金も貰いたい…という時に期待通りにならなかったりする。
まあ、夫より妻が年上でも、もし妻に厚年期間が20年以上あるというなら妻の老齢厚生年金に加給年金が付くというケースで考えればいいですけどね。
ただ、それなりに厚年期間が長い女子というのはひと昔前まではかなり少数派だったため、特に現在の女子の受給者の人は厚年期間が少ない人が多い。
今でこそ雇用は男女平等なので(昭和61年の男女雇用機会均等法が出来たので)、厚年期間の差は縮まってきてはいますが、女子は妊娠出産という大仕事があったりするのでそれを機に退職して厚生年金期間が少なくなる事がある。
また、男女の雇用や昭和時代の世間の考え方の違いにより、女子の厚生年金期間は男子よりも非常に短い場合がよくあります。寿退職というのも普通にありましたからね。
今では考えられない事ですが、昭和までは「男は外で仕事、女は家の事をする」というのが不文律のような時代だったので、女子が結婚するとその後に再就職など考えられない事でした。
再就職など考えられないし、そもそも現代のように便利なもので溢れてたわけじゃないですからね^^; 今みたいに洗濯機はボタン一つで洗いから乾燥まで自動、掃除機でラクラク、米に水入れてボタン一つで炊飯器で出来上がりのような時代じゃなかったんですよ。洗濯なら手洗い、掃除は箒と雑巾、米は窯で炊くなど。家事というのはそれだけで一日が潰れる重労働だったんですね。
専業主婦がいつからかよく働く女性から批判されるようになりましたが、それは平成9年頃から働く女子が半数以上を占めるようになってきてからです。そもそも専業主婦しようが働こうが、別に他人に迷惑かけてるわけではないのに他人の人生に口出して文句言うというのがちょっとおかしい気がしますけどね。
さて、女子がようやく男子と同じ条件で働くというような事は昭和61年の雇用機会均等法が始まってからです。何かと女子は労働に関しては制約がありました。女子は深夜労働ダメとか、時間外労働はダメとか(その辺は1997年に労働基準法改正でその制約も無くなった)。
女子の保護という面もあったと思いますが、昭和54年の女子差別撤廃条約によりあらゆる男女差別をなくそうとし、日本は昭和61年4月に雇用機会均等法を施行して雇用に関して差別する事は許されなくなりました。そこからようやく厚生年金期間が女子も長くなってきたので、将来は国民年金だけでなくそれなりにまとまった厚生年金も貰える女子が増えてきました。
厚年期間は男女とも差が縮まってきましたが、厚年は過去の給与額に比例するので、男女差が解消されたと言えども給与が低い事が多い女子にとってはどうしても将来的に年金額での男女差が生まれる原因にはなっています。よって女子の雇用機会は昭和末期以降改善されてきましたが、妻側の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くというのは、ケースとしてはまだまだ多くはありません。
なお、現代は雇用で男女差が無くなってるので、今後は妻側の老齢厚生年金に加給年金が付くという事も普通になるのではないかと思います。加給年金が付くのか付かないのかを考えた時、まず夫婦の年齢差や厚年期間20年以上あるか(もしくは65歳までに20年以上行けそうか)を把握しておくと老齢になった時に慌てずに済むかなと思います^^
では少しだけ事例。
1.昭和31年4月13日生まれの男性(令和3年4月で65歳)
この男性の65歳からの年金額データ。
・日本年金機構からの老齢厚生年金40万円(厚年期間12年)
・国家公務員共済組合からの老齢厚生年金(職域年金含む)66万円(共済期間18年)
・国民年金からの老齢基礎年金70万円
昭和31年4月7日生まれの住民票一緒の妻あり(令和3年4月で65歳)。妻は前年収入がパート収入150万円。厚生年金に加入して働いていて現在の厚年期間は18年有り、65歳以降も働く予定。
※ 妻の65歳からの年金データ
・老齢厚生年金30万円
・老齢基礎年金50万円
さて、夫の記録を見るとパッと見た感じでは厚生年金期間が20年無さそうですよね。厚生年金というとサラリーマンのものというイメージですが、平成27年10月から共済は厚年に統合されたので共済は厚年期間と見る。厚年期間と共済期間を合わせると30年(20年以上ある)なので、年金記録としては65歳から配偶者加給年金が付く人。
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※ 参考
平成27年9月までの制度は、厚生年金もしくは共済単独で20年以上無いと加給年金は付かなかった。例えば厚年19年と共済18年あるような人でも、その制度単独
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配偶者加給年金が加算されると年間390,500円付くと思って期待していたが、年金事務所での相談の結果は全く加給年金は貰えないとの事だった。
配偶者加給年金が付くとすれば夫が65歳になった令和3年4月の翌月である5月分から貰えるが、令和3年4月に妻も同月に65歳に到達してしまったので夫には一切の加給年金が付かない。
配偶者加給年金は妻が65歳になるまでしか付かないので、さあこれから配偶者加給年金を貰うぞ!という時に、すでに妻が65歳になってしまうと加給年金が付く暇がない。
なぜ妻が65歳になると配偶者加給年金は夫に付かなくなるのかというと、妻に国民年金からの給付である老齢基礎年金が支給され始めるから。つまり妻に国民年金が支給されるまでの家族手当が配偶者加給年金。
配偶者加給年金が付く機会が無くて悔しい気持ちになってしまうかもしれませんが、妻が65歳になって国民年金からの給付を貰えるようになったので夫婦全体の収入としては加給年金を貰う場合より多い。
なお、妻が昭和41年4月1日以前生まれなので、夫の加給年金から妻の生年月日に応じた一部の金額(年額44,980円)である振替加算が妻の老齢基礎年金に一生加算される。
※ 追記
この妻は65歳時点で18年の厚年期間がありますが、65歳以降も厚生年金に加入するつもりです。妻の厚年期間が20年以上になると振替加算が全額無くなってしまう。
働き続けて20年にカウントされたらすぐに振替加算が停止するのではなく、退職してから1ヵ月経過したした月分から全額停止するか、もしくは70歳になった時に全額停止。
ただし、令和4年4月からの改正で、毎年9月1日を基準日として前月8月までの期間で再計算して、10月分から新しい年金額にするのでわざわざ退職したり70歳を迎える前に年金額を再計算する事になる。よって新たな年金再計算時に20年以上の期間で支払う年金になった時に振替加算は無くなってしまう。
振替加算を一生貰いたい場合は厚年期間が19年11ヶ月になるように退職するなど考える必要がある。
それでは今日はこの辺で!
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