カギは病院の「初診日」障害年金で得する方法を年金のプロが指南

 

では次に障害厚生年金はどうか。障害厚生年金は1級から3級まであり、3級未満で症状が固定してる人には障害手当金という一時金(最低1,171,400円)もあります。障害手当金は実務上はほとんど見かける事は無いです^^;非常に稀。

さて、障害厚生年金は3級まであり、一時金まで用意されてるので障害基礎年金よりも受給範囲は広いです。

年金額は過去の給与に比例したものなので、人それぞれ給付額は異なります。ただし、過去にほとんど厚生年金期間が無い人もいるので(入社早々に障害になったとか)、最低でも300ヶ月間加入したものとして計算して支給されます。ある程度まとまった保障をしないと病気や怪我で働く事が困難な人への生活保障として成り立たないからですね。

さらに2級以上は国民年金からの障害基礎年金も同時に支給されるので、給付が高くなります。3級には障害基礎年金は出ませんが、最低保障金額として585,700円は保障される。また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば配偶者加給年金224,700円も加算される。

このように障害基礎年金のみの場合と、障害厚生年金の場合とではかなり給付に差があります。初めて病院に行った日(初診日)が国民年金のみの時だったのか、厚生年金加入中だったのかで変わってくるので、在職中に病院に行ける人は行っていたほうがいいかもしれませんね。在職中に体調不良が続き、会社に迷惑がかかると思って病院に行くのを先延ばしにして、退職後に病院に行こうと思ってる人は思い止まったほうがいい。

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