カギは病院の「初診日」障害年金で得する方法を年金のプロが指南

 

令和3年時点で貰ってる年金額とします。令和3年時点では子17歳と15歳、12歳の子3人。65歳未満の夫あり(昭和32年1月生まれの64歳で継続雇用で在職中。62歳から20年以上の期間がある老齢厚生年金を受給)。

※ A美さんの障害年金総額。

・障害厚生年金2級→25万円×7.125÷1000×300ヶ月=534,375円

障害厚生年金2級の場合は65歳未満の配偶者が居ると配偶者加給年金が付くが、夫は20年以上の厚生年金期間がある老齢厚生年金を受給してるので配偶者加給年金は全額停止となる。

・障害基礎年金2級→780,900円+子の加算224,700円×2人+74,800円×1人=1,305,100円

・障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金受給者に支給される)→60,360円(月額5,030円)

よって、A美さんの障害年金総額は障害厚生年金2級534,375円+障害基礎年金2級780,900円+子の加算224,700円×2人+74,800円×1人+障害年金生活者支援給付金60,360円=1,899,835円(月額158,319円)。

子の加算は子が18歳年度末を迎えるごとに消滅していく。

ところで、A美さんは平成10年までは厚生年金に加入していたが、退職してそれ以降は夫の扶養に入って国民年金第三号被保険者となった。ただし、A美さんが国民年金第三号被保険者になれるのは夫が65歳になるまで。夫が65歳になるとそれ以降はA美さんが自ら60歳になるまで国民年金保険料を支払っていく必要があるが、障害年金2級受給権者なので全額免除にする事はできる。

※ 追記

A美さんは65歳からは自分の老齢の年金を貰う事が出来るようになりますが、障害年金とは選択受給となります。ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給が可能。

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