MAG2 NEWS MENU

実は「大した遺産もないし」が危険。元国税が警告、あなたの相続が“争続”になる日

庶民とは縁遠いような感覚を持ってしまう、遺産相続を巡る親族同士の争い。しかし元国税調査官で作家の大村大次郎さんによると、いわゆる資産家と呼ばれる人々より、我々庶民のほうが遺産“争族”となってしまうケースが多いのだそうです。それは一体なぜなのでしょうか。大村さんは自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で今回、言われてみれば確かに腑に落ちるその理由を解説。さらに遺された家族を争族状態に陥らせずに済む方法をレクチャーしています。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の2021年11月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

大村大次郎さんのメルマガ初月無料のお試し購読はこちら

 

庶民のための相続対策~相続税よりも怖い“争族”~

前号では、相続税は課税最低限を引き下げられたので、庶民にもかかってくる可能性があるということをご紹介しました。そして特に

は相続税がかかりやすいということを述べました。

今回は、「争族」についてのお話をしたいと思います。庶民の相続対策で、何よりも気を付けなくてはならないのが、「争族」です。「争族」というのは、相続において遺族同士が争いになってしまうことです。この争族は、相続税よりもよほど大きな問題だといえます。相続税ならば、払ってしまえば解決します。そして、相続税というのは、どんなに高くても遺産の範囲内で支払うことができます。また遺産数千万円程度の相続税は、それほど高く、せいぜい税率は10%~20%で収まります。

が、争族はそう簡単には解決しません。一旦、争族が勃発してしまうと、非常に長引きますし、永遠に解決しない場合も少なくないのです。

「うちには大きな資産はないので大丈夫」と思っている人も多いでしょう。が、「争族」というのは、大きな資産を持っている資産家だけの話ではありません。というより、むしろ、あまり大きな資産を持っていない「庶民の相続」の方が争族に発展するケースが多いのです。

わずかな遺産を巡って、子供たちが相争い裁判沙汰になったり没交渉になってしまうケースはいくらでもあります。筆者は元国税調査官ですが、「争族」ということに関しては嫌と言うほど耳にしてきました。税務署というのは、市民の密告を奨励している役所であり、市民からの密告を受け付ける担当もあるほどなのですが、この市民からの密告でもっとも多いのが、相続に関するものなのです。

しかも、身内からのものが圧倒的に多いのです。どいうことかというと、身内が「だれだれは遺産を隠しているようだ」というタレコミをするわけです。遺族の中で、誰かが遺産を隠しているのではないか、という疑心暗鬼が生じ、それを税務署に密告し、税務署に調べてもらおうとしているのです。こういう情報は、大した証拠もない場合が多いですし、そもそも相続税がかかるほどの遺産がないケースが多いので、税務調査を行うことはあまりありません。が、身内からの密告が多いという事実は、税務署員でさえ気分が塞ぐことです。

大村大次郎さんのメルマガ初月無料のお試し購読はこちら

 

なぜ遺産が少ない庶民が「争族」になりやすいのか?

「うちの兄弟は仲がいいから、親の遺産でもめるようなことはない」

そういうふうに思っている人もいるでしょう。が、兄弟姉妹が仲が良くても、争族というのは起こるものです。いや、むしろ「仲がいいから」と安心して、相続対策をしておかないと、争族になりやすいのです。

庶民の相続の場合、遺産というのは「棚からボタモチ」のような感じなります。資産家の遺族の場合は、日ごろから一族全体で遺産の分配には気を付けていますし、誰が何をもらえるかなどについては話し合っていることが多いので、相続になってもそれほど大きなトラブルには発展しにくいのです。

しかし、相続のことを意識していない庶民の場合は、相続はいきなりやってくる感じになります。日頃は、あまり遺産のことなどは気にしていません。どうせ大した資産はないんだから、と思っています。しかし、いざ相続が始まり、遺産を遺族で分配するということになると、臨時収入が得られるような気分になってしまいます。そうなると、急に欲が出てくるのです。そして、「少しでもいいものが欲しい」「どうせならできるだけたくさんもらいたい」ということになってしまうのです。

また血縁者だけならば、まだいいのですが、姻族が絡んでくるとかなり大変になってくるのです。父親が死亡して、母親と子供たちだけで相続をするのならば、それほどもめることはありません。が、子供たちがそれぞれ結婚して配偶者がいる場合は、その配偶者が口を出してくるのです。配偶者の場合は、母親やほかの兄弟に対して、あまり思い入れはありませんから、とにかくもらえるだけもらおうという気持ちになる人が多いのです。それにより、途端に、「争族」が始まってしまうのです。ではどうすれば「争族」を防ぐことができるのでしょうか?もっとも一番いいのは、生前に遺産の分配を終えて置くことです。

理想的なのは、死ぬときには遺産は葬式代程度に抑え、ほかの財産はすべて誰かに分配してしまうことです。「そんなうまい具合にいくわけないだろう」と思う方もいるかもしれません。が、簡単な準備をしておけば、決して不可能ではありません。庶民の相続の場合、全体の額自体はそれほど多くないので、いくつかの方法を使えば、無税で分配してしまうということは難しいことではありません。また多少、財産が残ったとしても遺言書を残しておくことで争族を防ぐことができます。

どうすれば生前に財産を分配し終えることができるのか、次回以降で、ご紹介していきたいと思います。(※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の2021年11月1日号の一部抜粋です。全文をお読みになりたい方は、初月無料のお試し購読をどうぞ)

大村大次郎さんのメルマガ初月無料のお試し購読はこちら

 

初月無料購読ですぐ読める! 11月配信済みバックナンバー

※2021年11月中に初月無料の定期購読手続きを完了すると、11月分のメルマガがすべてすぐに届きます。

いますぐ初月無料購読!

こちらも必読! 月単位で購入できるバックナンバー

初月無料の定期購読手続きを完了後各月バックナンバーをお求めください。

2021年10月分

2021年10月のバックナンバーを購入する

2021年9月分

2021年9月のバックナンバーを購入する

2021年8月分

2021年8月のバックナンバーを購入する

2021年7月分

2021年7月のバックナンバーを購入する

2021年6月分

2021年6月のバックナンバーを購入する

2021年5月分

2021年5月のバックナンバーを購入する

2021年4月分

2021年4月のバックナンバーを購入する

2021年3月分

2021年3月のバックナンバーを購入する

2021年2月分

2021年2月のバックナンバーを購入する

2021年1月分

2021年1月のバックナンバーを購入する

2020年12月分

2020年12月のバックナンバーを購入する

2020年11月分

2020年11月のバックナンバーを購入する

2020年10月分

2020年10月のバックナンバーを購入する

2020年9月分

2020年9月のバックナンバーを購入する

2020年8月分

2020年8月のバックナンバーを購入する

2020年7月分

2020年7月のバックナンバーを購入する

2020年6月分

2020年6月のバックナンバーを購入する

2020年5月分

2020年5月のバックナンバーを購入する

2020年4月分

2020年4月のバックナンバーを購入する

2020年3月分

2020年3月のバックナンバーを購入する

2020年2月分

2020年2月のバックナンバーを購入する

2020年1月分

2020年1月のバックナンバーを購入する

2019年12月分

2019年12月のバックナンバーを購入する

2019年11月分

2019年11月のバックナンバーを購入する

2019年10月分

2019年10月のバックナンバーを購入する

2019年9月分

2019年9月のバックナンバーを購入する

※1ヶ月分330円(税込)で購入できます。

image by: Shutterstock.com

大村大次郎この著者の記事一覧

元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授する有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。

有料メルマガ好評配信中

  初月無料で読んでみる  

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 大村大次郎の本音で役に立つ税金情報 』

【著者】 大村大次郎 【月額】 初月無料!¥330(税込)/月 【発行周期】 毎月 1日・16日 発行予定

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け