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NHK「罰金2倍ルール」に国民激怒。スクランブル化は拒否、反社まがいの悪徳商法に「ウチもNHK職員は値段2倍にしていい?」

7日、NHKは「日本放送協会放送受信規約」の変更案を議決し、総務大臣に認可申請したことを発表した。変更された規約は、「受信契約の申込み期限を受信機の設置月の翌々月の末日まで」とすることや、「その期間までに受信料を支払わなかった場合、支払わなかった受信料に加えその2倍相当の額を請求できる」などである。変更した規約は、総務省から認可を受けた場合、来年4月1日から運用されるという。今年10月にこの規約の変更内容が発表された時点で、「ネットで十分」「スクランブル放送にしろ」という声があがっていたが、それをガン無視した格好だ。この「NHK罰金2倍」強行には、日本国民の間から怒りの声が殺到している。

受信料を値下げも、割に合わぬ「割増金2倍」徴収

NHKは10月の規約変更の公表と同時に、23年10月からの受信料の値下げを発表している。

値下げ幅は、地上波では125円〜175円、BS月額220円〜270円程度だ。

一軒家で、テレビやパラボラアンテナを設置した場合、月額3,050円の受信料になるので、1年間未払いだとすれば、73,200円も請求されることになる。

つまり、アパートやマンションのひと月分の家賃相当を余計に支払うことになるのだ。

しかも、未払い期間が長くなればなるほど支払う額が増えるため、今後はマイホームの新築や引っ越しの時点でテレビを設置しないという選択肢を持つ人が増えるのではないだろうか。

【関連】NHK受信料は「コーヒー1杯分」の大ウソ。年36時間の無賃労働を国民に強制するヤクザ顔負け公共放送に批判殺到、「値下げ案」評価されず

要望の多かった「スクランブル化」をガン無視

NHKは、規約変更を公表した後、一般からの意見(パブリックコメント)募集を行ったが、その際に有料のBSやCS放送では普通に行われている「スクランブル放送」を要望する声が多かったという。

しかし、NHKは「放送法第15条」を理由にスクランブル放送には応じなかった。では、その放送法第15条にはどう書かれているのだろうか?

15条にはNHK(日本放送協会)に関する規定が書かれており、それによると、

「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする」

と書かれているのだが、スクランブル放送がダメだとはどこにも書いていない。

これは、憲法第20条の「信教の自由」を拡大解釈して、統一教会の解散請求になかなか応じなかった政府の理屈と同じだ。

「あまねく日本全国で放送される」のは民放各局も同様であり、災害や選挙の放送は民放もやっている。

もしかすると、NHKで義務付けられている「国際放送」や「教育放送」も、民放に任せた方がもっと斬新なアイデアの番組ができるのかもしれない。

今回の規約変更に関する発表でNHKは、スクランブル放送に応じない理由として、

「受信料は、NHKの事業を維持・運営するための特殊な負担金であり、放送の対価としていただいているものではないことから、スクランブル化し、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにする方法は、放送法でNHKに求められている『公共の役割』と相容れないものと考えている」

などと、あくまで放送法を盾にスクランブル化には応じない構えだ。

スクランブル放送に応じないのは「NHKが成り立っている理由が、NHKを見ていない人から徴集している受信料のおかげだ」ということが即バレしてしまうからに違いない。

国民に一番早く届く情報という点において、テレビの役割はとっくに終わっている。そのことを理解しないかぎり「NHKがぶっつぶれる」のは時間の問題だ。

ネット上には、「じゃあ、もうテレビ捨てるわ」「ネットがあれば十分だろ」「ヤクザ並の悪徳商法だな」という声が多くあがっている。

飲食店「NHK職員は値段2倍にしていい?」過激な声も

そんなNHKの横暴が報じられる中、店舗を経営する自営業者や中小企業経営者の一部で、「NHK職員・関係者は入店禁止にしようかな」「じゃあウチもNHK様向け割り増し料金を導入するわ」など、過激な声も上がりはじめている。

つまり、目には目を、2倍には2倍で対抗するというわけだ。もし、東京・渋谷のNHK近くで、NHK職員がうっかり職員証を首にぶら下げて町に出てしまったら最後、NHK関係者はランチ代からタクシー代から宴会代からパチンコ代から、果ては風俗代まで、すべてにおいて割増料金を取られる恐れが出てきた。

もちろん、それら経費の原資もまた「みなさまの受信料」に変わりはないのだが……。

これは極論にしても、店側が特定の迷惑客を入店禁止、いわゆる「出禁」にすることは、NHKが無視しつづける「契約の自由」(民法第521条)によって認められている。

ヤクザ顔負けの悪徳商法を続けるNHKは「反社のようなもの」ということで、今後いろいろな意味で「NHKお断り」の店が増える可能性はあるだろう。

「ダイナミック・プライシング」をNHK職員に適応も?

また、客ごとに値段を変動させる「ダイナミック・プライシング」の考え方も一般化の兆しがある。これは本来はマーケティング目的の概念だが、つまり「NHK関係者は値段10倍」といった店が出てきても何らおかしくはない。入り口に看板でも立てれば、NHKに反感を持つ多くの客で賑わう繁盛店になりそうだ。

そういった店は今後、NHK受信料が不要な「チューナーレステレビ」を置くことになるだろう。多くの国民にとって、町中華を食べながら見る放送が「テレビ」である必要はまったくない。ネットが一般化した昨今、ABEMA TVでも流しておけばそれで十分なのだ。

これを機に、NHKは自分たちがどれだけ忌み嫌われ、軽蔑され、国民から批判を集めているのか自覚したほうがいいだろう。日本全国で本格的な「NHK狩り」が始まる前に反省の態度を見せれば、消費税並みの「10%割り増し」料金くらいで勘弁してもらえるかもしれない。

NHKに声を出して読んでほしい条文

NHK関係者は今一度、放送法「第81条の一」を読み直してみてほしい。

「豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと」

これを実現していると自信を持って表明できるようになってから、「放送法が云々」と発言していただきたいものだ。

ネット上には、NHKの「罰金2倍徴収」や「スクランブル化ガン無視」、そして番組内容などに関しても、怒りの声が殺到している。

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