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公明党に配慮した激ユル中身。抜け穴だらけの統一教会「被害者救済法」

12月10日、臨時国会会期末に成立した旧統一教会の被害者を救済する新法。しかしその内容は、不完全極まりない「与野党の妥協の産物」にすぎないようです。今回のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』では著者で元全国紙社会部記者の新 恭さんが、被害者救済新法の「抜け穴」の数々を列挙。さらに何がこの法律を骨抜きにしたのかについて考察しています。

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与野党なれ合いの果てに抜け道だらけの統一教会被害者救済法成立

統一教会(現・世界平和統一家庭連合)に高額の献金をさせられるなどして苦しむ被害者を救済するための新法が、臨時国会最終日にようやく成立した。

とはいえ、喜んでいる場合ではない。一刻も早く統一教会問題の幕引きをしたい岸田首相と、提案した政策を実現させて手柄をアピールしたい立憲民主党、日本維新の会の利害一致による妥協の産物だからである。

立憲と維新が共同提出した法案をもとに、自民、公明、立憲、維新の4党による協議が行われたが、消極姿勢の与党側が今国会は見送る方針を示し、一時は実現が危ぶまれた。それを、岸田首相が政府案提出を約束することで押し戻し、成立にこぎつけた形だ。

岸田首相は「先頭に立って実現に向け力を尽くした」「関係省庁のスタッフは、夜を徹し、また土日を返上して、前例のないスピードで法案策定作業を進めてくれた」と、自らの指導力を強調して鼻高々だ。

だが、野党側も黙ってはいない。立憲民主党の岡田幹事長は「嫌がる政府、与党を引っ張り込み、法律を作り上げた」、維新の馬場代表は「維新ここにあり、といった活動ができた」と、それぞれ自画自賛した。

要するに、今国会会期内での成立ありきで、れいわ新選組や共産党を除く与野党が束になって突き進んできたわけである。

むろん、このスピード成立を可能にするには連立与党の一角にして、巨大宗教団体を母体とする公明党を説き伏せる必要があった。そのため、できあがった新法は、公明党に配慮したユルい内容となった。

では、どんな中身なのか。新法の込み入った条文を、ふつうの日本語で簡略化し、全国霊感商法対策弁護士連絡会の見解を参考に、法の“抜け穴”を確認しておこう。厳密に細部まで知りたい方は、新法の正式名称「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」をネット検索していただきたい。

大ざっぱに言うと、新法は、勧誘側の法人が配慮すべきことや禁止される行為をあげたうえで、それに違反したときは内閣総理大臣がやめるように命令したり、個人が寄付の意思表示を取り消すことができ、子や配偶者が寄付の取消権、返還請求権を行使できるという建て付けになっている。

それはそれでいいのだが、問題は“細部”にある。たとえば4条で「法人等は、寄附の勧誘をするさい、次に掲げる行為で勧誘を受ける個人を困惑させてはならない」としている。居座って勧誘する、退去困難な場所に連れ込んで勧誘する、霊感で将来の不安をあおり回避には寄付が必要不可欠と告げる─などの行為があげられているが、なぜ単純に「次に掲げる行為をしてはならない」とせず、わざわざ「困惑させてはならない」の文言を付け加えるのだろうか。

困惑しなければ、同じことをしても禁止行為にはあたらないと解釈できてしまうのではないか。信仰している人が進んでおカネを出しているように見える場合、「困惑」とは認定しにくいだろう。しかしその人も、もとをただせば、宗教団体が正体を隠して勧誘しマインドコントロール下におくといった不当な手口で入信させられているケースが多いのである。

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別の言い方をすると、マインドコントロールにより「困惑」のない心理状況にしたうえで寄付するよう誘った場合は、禁止行為にあたらない恐れがあるということになってしまう。

勧誘するさいは、当然のことながら、どの法人にどんな使途で寄付するのか誤認しないようにするべきである。ところが、新法ではこれを「配慮義務」とし、違反した場合でも勧告や法人名の公表どまりになっている。しかも、そのペナルティにも「個人の権利保護に著しい支障が生じている」など、厳しい要件がつけられ、よほどでないと適用されないようになっている。

なぜ法人名や寄付金の使途を明らかにしないのを「禁止行為」に含めないのか疑問だ。禁止行為だと、内閣総理大臣が行為の停止を勧告し、応じないときは、停止を命令することができる。命令違反には罰則があるのだ。

借り入れ、もしくは生活の維持に欠かせない事業のための土地・建物の売却によって寄付の資金を調達するよう要求してはならないという禁止項目もある。しかしこれも、不動産そのものの寄付を禁じていないのは抜け道となりうる。統一教会では実際に不動産そのものを寄付させた事例があるのだ。こんなにハードルが高いと、ほとんどの被害者は救済されず、教団もさして困らないのではないか。

宗教二世の被害救済にも不備がある。二世問題の多くは、親が財産のほとんどを献金し家庭が貧困に陥ってしまうことから起きるため、新法では、子や配偶者が寄付の取り消しや、返還請求ができるとしている。民法上、子は親権者に対して養育費を請求できるからだが、未成年の場合には、親権者である親の同意が得られなければ申し立てできないという矛盾がある。

元2世信者 小川さゆりさん(仮名)は語る。

「今回の法案の最大の積み残し課題は子どもの被害が現実的には全く救済できないことです。二世は声をあげることができない。来年の国会で宗教的な児童虐待を防止する法案を与野党で協力して成立させるようにお願いしたいです」

小川さんは、家族全員が信仰しなければ地獄に堕ちるという教えにより信仰を強制させられてきた。二世への人権侵害問題を解決する道筋は、新法が成立しても全く見えない。

野党側が求めていた「マインドコントロール下にある人への勧誘の禁止」は結局、盛り込まれなかった。それでも、今国会での成立を重視し、付則に「施行後3年をめどに内容を見直す」とあったのを「2年」に修正することで、与党側と折り合った。

この間、宗教団体は表向き、沈黙を続けた。創価学会への波及を恐れる公明党も「政治と宗教一般ではなく、明確に区別して議論を進めることが大切だ」(山口公明党代表)と言うていどだった。

しかし、「宗教一般ではなく、明確に区別して」という発言でも分かるように、下手にここで動いて、統一教会と同一視されたくないというハラが透けて見える。

「マインドコントロール」の規定を自公側が拒否したのは、宗教には多かれ少なかれ、他人の心理を気付かれないよう操作して都合のいい方向へ誘導する側面があるからだろう。

高額献金は創価学会にとっても無縁ではない。宗教学者の島田裕巳氏はABEMATVの番組で次のように語った。

「統一教会に限らず、色々な団体で高額なお金を出す例はある。私の知り合いで創価学会に一家で8,000万円献金したという方もいる」

公明党はもちろん、宗教団体の票をあてにする自民党議員も水面下で、被害者救済法の骨抜きに動いたことは想像に難くない。

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だが、これで幕引きができると思ったら大間違いだ。新法の見直しは2年先といわず今すぐ取りかかるべきだし、まだ自民党議員と統一教会の癒着問題は決着していない。

とくに忘れてはならないのが、戦前に韓国を併合した罪を清算するために日本人は韓国に貢献しなければいけないという教義でカネ集めを進めた統一教会を自民党政権が野放しにしてきたこと。その見返りに少なからぬ議員が教団から選挙の協力を得てきたこと。その結果として多くの被害者を生み出したことである。

にもかかわらず、自民党は「組織的な関係はない」と言い張って、抜本的な解決のための調査をしようとせず、安倍元首相とともに統一教会との関わりが深いとされる細田衆院議長に説明を求めることすらしない。これで「今後一切関係を持たない」という議員たちの言葉を信じろというほうがムリだろう。

不安心理に乗じて日本国民から莫大なカネを収奪し、せっせと韓国に送ってきた統一教会の活動に加担した政治家たちが今もなお、愛国心の強い自民党のなかで、のうのうと生きているのは不思議なことだ。この問題に決着をつけない限り、見せかけの策を弄しても、岸田内閣の支持率が浮上するとは思えない。

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image by: 首相官邸

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